A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
結論としてはNO.3の回答どおりで良いのではないかと思う。
というのは、国税庁HP質疑応答集に「自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えた場合の取替費用の取扱いについて」というのがあり「LEDランプに替えたことが建物附属設備として価値等が高まったとまではいえない」ので修繕費で差し支えないという回答がされていることからです。
この国会答弁みたいな国税回答を参考にさせていただいて「アパート全室のトイレを交換する際にウォッシュレットにしたことで建物附属設備として価値等が高まったと言えるかどうか」を考えればよいのではないかと思う次第。
蛍光灯からLEDに替えれば、照度は上がり、省エネだし、いいことばかりじゃんと思うのですが、「建物附属設備として価値等が高まったとまでは言えない」と国税庁が公におっしゃって下さってるのです。
LEDライトにすれば蛍光灯より長く持つことは明白なのに「高まったとは言えない」って修繕費として認めてしまってる点に「おいおい、国税庁大丈夫か」って思うのですが。
「トイレにウォッシュレットをつけたって建物附属設備として価値等が高まったとまでは言えない」と、こちらも理由を述べて「修繕費」にして構わないと思います。
税務調査官が「おかしいだろ」と言いだしたら「蛍光灯をLEDに替えるのが修繕費なら、トイレにウォッシュレットをつけるぐらい修繕費で良いではないか」と主張されたらいかがでしょうか。
さらに言えば
「既存の建物付属設備(排水設備)の価値を向上させる支出なら資本的支出であるが、ウォッシュレットを取り付けたことで排水能力が高まったわけではなかろう。うんこが沢山流れるようになったわけではないし」
と設備能力は向上してない点を主張して調査官の判断を伺います。
「おいおい、国税庁そんな事言ってしまって大丈夫か」という質疑応答なので、調査官も「こういう判断を発表されてしまってるからなぁ」と言うしかないと思います。
所得金額が数万円なので、減価償却資産にしても良いという考え方もあります。
私は「減価償却資産として残して、購入時に問題児だった奴の顔を毎年見るよりも、購入時に一気に修繕費にして、今後顔を見なくても済むようにしてしまおう」派なので、減価償却資産として残さないで、修繕費にします。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.6
- 回答日時:
念のため、ご質問のケースは資本的支出に該当するところ、ウォッシュレットは1室ごとに個々に機能を発揮しますから、1室あたり費用で判断します。
お書きの内容から1室あたり5万円超程度でしょうから、修繕費でも差し支えありません(法基通7-8-3)。そのうえで、ご質問のケースで有利なのは、前述のとおりです。No.5
- 回答日時:
No.3です。
回答に誤りがあったので訂正します。ご質問のウォッシュレット設置費は、既存の建物付属設備(排水設備)の価値を向上させる支出ですから資本的支出として取り扱い、有形固定資産に計上しなくてはなりません。
計上後は、減価償却を行います。
1.法定耐用年数は、既存の建物付属設備(排水設備)を新規に設置すると仮定した場合の耐用年数と同じです。
2.減価償却方法は、200%定率法です。
資本的支出を計上する時の仕訳は、100万円のばあい、
〔借方〕衛生工事費 925,925/〔貸方〕未払金 1,000,000
〔借方〕仮払消費税 74,075/
※「衛生工事費」は「ウォッシュレット設置費」でも良い。
No.4
- 回答日時:
ご質問の場合、どちらでも大丈夫です。
そのうえで、「既に所得金額が数万円」でしたら、より有利なのは固定資産計上して減価償却をするやり方です。次年度以降に費用を繰り越せるからです。No.3
- 回答日時:
ご質問のウォッシュレットは、一個につき5万円強です。
20室の代金100万円強を資本的支出ではなく修繕費に計上できるのなら、質問者にとっては有利ですね。ところが、一個につき20万円以下ならば、たとえ100室であっても修繕費に計上できるのです。良かったですね。
【根拠法令等】所得税基本通達
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