A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
本人、というのは所有者ということでしょうか。
土地には土地の所有者の他に、地上権とか
賃借権なんて、土地利用権を持っている人が
おります。
そういう
土地利用権を持っている人から借りる、という
方法もありますので、所有者の同意がなくても
建てられることはあります。
どのみち、土地利用権(所有者を含む)者の
同意無くして、建物を建てることは違法です。
黙って建てて、時効になれば、遡って違法で
なくなりす。
No.4
- 回答日時:
むかーしは建築確認なんかなくても建物を建てられたので、他人の土地に無断で建物を建てることもできた。
いまは建築確認がなければ建物を建てられず、それなしで建てようものなら建築業者も免許をなくすなど罰則覚悟なので、そんな無断建築に手を染める業者も普通はいない。
個人でやるなら別かな。
プレハブやログハウスを買ってきて自分で組み立てる。
これなら本人(土地権利者)からの同意がなくても勝手に建てることはできる。
不法行為なので本人から工事差し止めや撤去などの要求があれば従わなければならない。
もちろん居住権も認められない。
20年間平穏無事に他人の土地を所有の意思を持って自分の建物を所有することで取得時効によりその土地の所有権を得る場合もある。
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