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相続で取得した、平成8年に建設した鉄骨・店舗用建物の取得価額が不明のため、平成8年の固定資産税評価額1240万円(現在652万)で、一般に固定資産税評価額は取得価額の6~8割と言われていますので、
(1)取得価格を2000万円とするとともに、(2)減価償却の耐用年数を最大の47年として、税務申告しようと思っているのですが、問題ないでしょうか。

A 回答 (1件)

>店舗用建物の取得価額が不明…



って、事業用建物なら被相続人が生前に確定申告をしていたでしょう。
その控えを探し出して、減価償却を引き継がないといけません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/30 …

>(1)取得価格を2000万円とする…

譲渡所得の申告で取得額不明の場合はそのような考え方もありますが、所得税法にそんな規定はありません。
だめです。

>(2)減価償却の耐用年数を最大の47年として…

鉄骨鉄筋コンクリートでも鉄筋コンクリートでもないのでしょう。
鉄骨建物で店舗・住宅用は 38年です。
勝手に延長してはいけません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshi …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2023/01/24 09:22

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