
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
AとBが親族関係かどうかで課税は異なります。
1、AとBが親族関係でない
親族などの特殊関係がない者が、所法58条の適用のない土地の等価交換を行うと、それぞれの譲渡所得の収入金額は、各取得した土地の価額が収入金額になります。なお、取得費は譲渡した資産の取得費です。
A・・・収入金額400万円、取得費100万円
B・・・収入金額200万円、取得費200万円
ご質問のケースで、資産の種類、用途、所有期間の特例要件を満たせば、客観的時価が異なる等価交換でも、等価で交換するに至った理由が合理的であれば所法58条の適用はあります。(所基通58-12)
2.AとBが親族関係
次に、親族関係である場合、課税関係はまったく違うものになります。時価の差額について贈与税が課され、交換部分が譲渡所得の対象になります。
Aについて
譲渡所得・・・収入金額200万円、取得費100万円
贈与税・・・・差額200万円が課税対象
Bについて
譲渡所得・・・収入金額200万円、取得費200万円
また、今回のケースでは所法58条の適用の余地はありません。
参考サイト
「特殊関係者間の不等価交換」(国税庁)
(【回答要旨】1.交換により譲渡した場合の収入金額は、交換により取得する資産の時価相当額によります)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
「58-12(交換資産の時価)」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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