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所得税法58条の特例の適用のない場合について質問します.
Aが自己の所有する甲土地(取得費100万円、時価200万円)を、Bの所有する乙土地(取得費200万円、時価400万円)と、補足金なしで、交換したとすると、Aに対する課税関係はどうなるのでしょうか.

 おそらく、収入金額は、乙の時価400万円ですが,取得費がどうなるのかが今一よく分かりません.
特例の適用がない場合って、あまり説明もないんですよね...

A 回答 (2件)

AとBが親族関係かどうかで課税は異なります。



1、AとBが親族関係でない
親族などの特殊関係がない者が、所法58条の適用のない土地の等価交換を行うと、それぞれの譲渡所得の収入金額は、各取得した土地の価額が収入金額になります。なお、取得費は譲渡した資産の取得費です。
A・・・収入金額400万円、取得費100万円
B・・・収入金額200万円、取得費200万円

ご質問のケースで、資産の種類、用途、所有期間の特例要件を満たせば、客観的時価が異なる等価交換でも、等価で交換するに至った理由が合理的であれば所法58条の適用はあります。(所基通58-12)

2.AとBが親族関係
次に、親族関係である場合、課税関係はまったく違うものになります。時価の差額について贈与税が課され、交換部分が譲渡所得の対象になります。
Aについて
譲渡所得・・・収入金額200万円、取得費100万円
贈与税・・・・差額200万円が課税対象
Bについて
譲渡所得・・・収入金額200万円、取得費200万円

また、今回のケースでは所法58条の適用の余地はありません。

参考サイト
「特殊関係者間の不等価交換」(国税庁)
(【回答要旨】1.交換により譲渡した場合の収入金額は、交換により取得する資産の時価相当額によります)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

「58-12(交換資産の時価)」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

 大変参考になりました!
ようやく疑問が氷解いたしました.
詳しいご説明ありがとうございました!


 

お礼日時:2009/05/10 23:16

特例の適用がなければたたの譲渡所得でしょう。


取得費100万円の土地を400万円で売った、ただそれだけのこと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます.
とすると、譲渡収入400万円.取得費100万円ですね.

基礎的なことで申し訳ないのですが、この取得費は、時価評価(説例だと200万円)ではなく、現実に取得に要した額(説例だと100万円)ということになるのでしょうか???

お礼日時:2009/05/10 00:26

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