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古家の売却時の譲渡所得/経費の件でお願いします。
当方の居住地と古家は、遠く離れており売却へは、何度かの往復旅費が掛かりました。このような交通費は経費とは見做されないものなのでしょうか(経費の参考例には、該当は、無いようですが、お伺いします)

ご回答で、気持ちをスッキリさせたいと思っております。

A 回答 (2件)

売却の経費は、譲渡費用ですが…


下記にあるように
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
(1)土地や建物を売るために支払った仲介手数料
(2)印紙税で売主が負担したもの
(3)家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
(4)土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用
とその建物の損失額
(5)既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために
支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより高い価額で
他に売却するために既契約者との契約解除に伴い支出した違約金のこと
です。
(6)借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料
など

★このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のために
かかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になり
ません。
~~~引用

ここから考えると『売るために直接かかった費用』とは言えないです。
だって、修繕費さえ、譲渡費用とは認めないのですから。
仲介する不動産屋に出張してもらい、手続きをして、旅費を仲介手数料
として請求してもらえたら、OKだったかもしれませんね。A^^;)
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。

お礼日時:2019/09/18 15:39

譲渡所得は事業所得と異なり、経費が認められる範囲は直接かかったものに限られます。



旅費などは直接かかったかどうか判断は微妙なようです。

税務署や税理士に相談されるのが良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それぞれの判断にもよる微妙なようですね。一応相談してみます。

お礼日時:2019/09/18 15:42

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