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こんにちは。よろしくお願いいたします。

私に不動産の無償譲渡をしてくださる方がいます。

不動産の固定資産税額評価額は土地と中古戸建合わせて500万円ほどです。
調べてみると無償譲渡だと贈与税がかかることがわかりました。
1円でもお金の支払いを発生させて取引を不動産売買にした方がトータル費用は安く済むのかなと考えております。

一応所有者の方は売買でも無償譲渡どちらでも構わないと了承を得ているのですが、双方素人ですので売買にした場合にかかる費用と手間がよくわかりません。

こういったケースの場合、売買と無償譲渡どちらが双方にとって時間的、金額的にお得なのか教えていただきたいです。

不動産登記等の手続きは私の方で司法書士さんをお願いして進めていきます。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

損得なら司法書士に頼まず自分でやれば宜しい。

簡単ですから。
譲渡価格は相場に合わせない分は税務署からやられますから。
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1円売買というような実態とかけ離れた価格は、差額分を贈与と見なされますので意味はありません。

500万ほどの評価額だと税務署も見逃さないでしょう。申告しないとしっかり加算税を取られるかと。

相続?ではないのですよね?
売却すると売り主に譲渡所得税が掛かりますが、所有期間や購入費次第です。詳細不明だと計算できません。購入者は登記費用と登録免許税がかかりますが、ここは譲渡で売買でも同じです。(相続だと安くなりますが)
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>1円でもお金の支払いを発生させて取引を不動産売買にした方が…



1円で買い取れば贈与税は掛からないとでも?
それは大きな大きな考え違い。

個人間で相場より安く買い取れば、相場より安い分が贈与税の対象になります。
ここで相場とは、「時価」のこと。
時価とは、「通常の取引価額に相当する金額」のことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>不動産の固定資産税額評価額は土地と中古戸建合わせて500万円ほど…

土地に路線価が定められているなら、路線価が優先です。
路線価のない土地なら、固定資産税額評価額で良いです。
建物も、固定資産税額評価額で良いです。


路線価のない土地たとして建物も込みで、
(500 - 110)万 × 20% - 25万 = 53万円
の贈与税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただでもらって素直に贈与税を払っておきましょう。
それがいちばん安上がり。
なお、

>私に不動産の無償譲渡をしてくださる方が…

こんな書き方をするからには、親ではないのですね。
親 (の死後) からの話でなければ、「相続税」は関係ないですよ。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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固定資産税評価額が500万円なら、売買してもそれよりあまりに安い価格で取引すれば、その差額が贈与とみなされますから、


結局贈与税はかかります。
一般贈与の基礎控除額110万円を500万円から引いた390万円の20%からさらに控除額25万円を引いた53万円が贈与税です。
つまり53万円より低い額で売買して、贈与と看做されなければ売買がお得になるでしょうが、
仮に30万円で売買しても500-30の470万円の贈与があったとされたら、結局470-110の360x20%から25を引いた47万円が贈与税になり、
47万円+30万円が出費になります。
もっとも譲渡者に30万円が入るので、何がお得かによって変わると思います。

それに個人間売買なら仲介料も不要ですし、重要事項説明も不要ですから、その辺は譲渡でも売買でも変わらないと思います。
それに登記原因を証するために譲渡契約書とか譲渡証明書とかが必要になりますから、手間のことは司法書士に相談すれば良いと思います。
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当然ながら、無償譲渡を受けて相続税を支払ったほうが良いです。



売買契約で、贈与税よりも安く買い取れば、それは贈与税逃れ、
と疑われます。
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