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このほど、贈与税について勉強を始めました。
そこで基礎かもしれませんが出ていないので質問しています。
勿論例であって、私のことではありません、念のため。

娘とその孫がいる老人(父)が居ます。
現在の家族はこれだけです。
老人は一人で住んでおり、娘は結構頻繁に老人を尋ねます。
そして老人は金持ちなので娘が来る都度、
孫に小遣いと言って100万円の札束を上げています。

ということで、年間の合計では軽く3000万円を超えてしまいます。
これがもう20年近く続いています。

質問ですが、
まず、この行為は十分なる生前贈与と思いますが、
現在で税務署がこの事実を知った場合、
どのような税金を取られるのか具体的に教えて欲しいのです。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

「現在で税務署がこの事実を知った場合」


つまり仮定ですね。
父が死亡し相続税申告書を提出する、あるいは相続税申告書を提出する義務があるのにしていない状態でないと、税務署は父の口座を調べるきっかけがないので、仮定とは言えほとんど「税務署がこの事実を知る」機会がありません。
 ご質問表題は「時効について」ですが、質問は「課税」です。実際どちらが本丸なのでしょうか。
 時効なら贈与税は申告期限から6年間(仮装隠ぺいがある場合には7年)が課税権の時効消滅期間です。5年という回答は誤りです。

課税なら、本来贈与契約が成立しているか否かがポイントです。贈与者が「あげる」と意思表示し受贈者が「はい、もらいます」という贈与契約が必要です(口頭でも有効)。
 さて父が孫に現金贈与する際の贈与契約は成立してるかどうかです。
孫が「はい、貰います」と意思表示できる年齢であるかどうか。
孫が成人に達している必要性はなく、分別が付く年齢であれば良いと判例では言われ、国税庁もこれを採用してます(※)。中学生になっていれば物事の分別が付くとして贈与契約の受贈者になれると言う考え方です。

すると「贈与税の課税標準となる贈与行為の受贈者」が孫なら、孫が贈与税の申告義務納税義務を負います。
ここで孫が「まだ分別が付く年ではない」場合には、父から子(孫の親)への贈与だと考えるのが税務当局のやり方です。父の実子(つまり子から見ての父親か母親になります)が贈与税の申告義務納税義務を負うことになります。

さて「孫」でも「子」でも贈与税を税務当局に決定され、納税すれば良いですが、納税できない場合には、贈与税には他税目と違って「一方連帯納付責任」があります。
これは贈与を受けた者が贈与税支払いできない場合には、贈与者がその贈与税の支払いをする責任があるというものです。

仮定の話で、まず「現実的にはない」話ですけどね。
現状ではなく、お父上がお亡くなりになった際の相続税や、過去無申告だった贈与税はどうなるのかの考察は、別途ご質問をお立てください。
贈与税相続税の「最も複雑なポイント」と言われる点のひとつですから、あれもこれもとご回答を付けることができかねます。


国税通則法の書類の送達における判決があります。
納税者の家に行ったら留守であったが中学一年生の子がいたので、その子に税務署長名の行政書類を交付した。これが有効か否か争われて、中学1年生なら「物事の分別がつく年齢である」ので、その書類の送達が有効であると判決されました。
 民法上の「契約をする能力の有無」の如何も、自己に有利になる契約をする能力はあるとされています。この判断も「物事の分別が付く年齢か否か」でしょうが、法律学者ではないので、この辺りの断定は控えます。
いずれにしろ国税当局は「中学生未満の者」が大金の贈与を受けたとしたら「それは子を出汁にして親が貰っているのだ」とするのが現状だという話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ゆっくり読ませて頂きます。
例示が沢山あり、良く分かりそうです。

お礼日時:2024/01/08 07:22

贈与税の時効は6年、悪質なものでも7年です。



税務署サイドからすれば、贈与税ではなく相続税でとった方がよいと考えるかもしれません。相続の時に「贈与は成立しないから、おじいさんの相続資産とみなします」とすれば、時効もなく全てに課税できるので。

以前、民主党の党首が毎月1500万円!を母親から贈与を受けていたことがばれて慌てて過去の分の贈与税を納付したけれど、「悪質じゃないから時効6年を超えた分の贈与税を還付します」って税務署から戻されていましたね。毎月1500万円の贈与を知らなかったから悪質でないとか・・・ひどい話です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ゆっくり読ませて頂きます。
サラッと読んだだけの疑問ですが、
上げた金が使われてしまっていても相続財産となるのでしょうか。

お礼日時:2024/01/08 07:21

口座艦の移動ではなく、現金での受け渡しですから証拠がありません。


税務署に申告しなければバレないでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2024/01/07 13:49

相続税として取られると思います。


この場合、たとえ行為は贈与でも非課税内での
贈与の証拠が不十分なのでたぶん無理ですね。

老人が死んだときに、時効となる贈与以外の贈与税と
相続税とをくらべ、高い方を取られると思われます。
よって相続税かな、って気がしました
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2024/01/07 13:48

>贈与税の時効…



通常は5年、悪質と見なされれば7年。

>どのような税金を取られるのか…

下記の合計。

・本来納めるべき贈与税額。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・利息分としての延滞税。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisa …

・ペナルティとしての無申告加算税。
・悪質と見なされれば重加算税も。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2024/01/07 13:48

親族からの小遣いで常識の範囲内であれば課税されませんが、年3000万円となると贈与税の対象になると思われます。



計算方法はこちら。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

贈与税の時効は申告期限から6年で意図的な脱税を認定されると7年。発覚するとそこまでさかのぼって課税されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ゆっくり読ませていただきます。

お礼日時:2024/01/07 13:47

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