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母親の口座に1000万円あったとして、それを子供の私の口座にそのままスライドさせたとします。
目的は私への贈与ではなく、母親の生活費です。
この場合、贈与税や相続税の対象にはなりますか?

なぜこのような質問をするかというと、母の余生がおそらく短いからです。
当然ながら節税できるところは節税したいと思っています。
年間110万円までなら贈与税はかかりませんが、3年以内に相続が発生した場合、この金額も相続税の対象となります(本で勉強しましたが間違えていたらご指摘ください)。
だとすると、残念ですがおそらくその時間がないです。
これからまだ10年20年生きてくれたら、コツコツと110万ずつ私の口座に移動させていましたが、3年後どうなっているかわかりません。

母の1000万円の使い道ですが、上記の通りまるまる母の生活費です。
お財布が、母の口座ではなく私の口座に変わるだけです。
万が一、このお金が余ることがあった場合、"何年何月何日に、あなた1000万円の贈与を受けましたね"とみなされてしまうのでしょうか。
その対策として、領収書などを取っておけば良いのでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

NO.4です


「生前贈与に関して公正証書を残す」という質問で
公正証書?どんな書類を残すのでしょうか、と回答したら
「NO9」さんに「まぬけ」と言われました。

私は「公正証書を残すというひとに、どんな書類を公正証書としたいのか」を聞いてるだけです。

実際私はマヌケと言われて「ちがいますよ」と反応するエネルギーを出すのがもったいない。
公正証書とは「その年その日に存在した書類である」ことを証明するもので、取り立てて遺言書に限られていませんし、また贈与契約書にも限られていません。。

「まぬけ」と発する人は、おそらく「公正証書と言えば遺言書だ。遺言書は公正証書だ。公正証書になる書類は遺言書しかね~」と思っており、「公正証書?どんな書類を残すのか」という質問に
「こいつマヌケだな。公正証書といえば遺言書に決まってるじゃなぇか」と発言してしまってるのではないかと思います。

知見が狭いひとが、他人をマヌケ呼ばわりするのは滑稽。
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問題が出るとしたら2つ考えられます。


1つ目は1000万円もの大きな資金移動があると金融機関からのお尋ねがある場合や、入金前の本人確認があることがあります。
2つ目は移動後に比較的早くご逝去された場合に、相続となりますが、そこまでに適正な申告がされないと税務調査の対象となります。
生活費や教育費、医療費は贈与対象から除外されますが、当然、申告実績が求められます。
母から入金を受け、それを基に医療費支払いをしたことや経費の出費、および生活費の負担等を事細かに申告しておくことが要件となり、贈与から除外されます。
医療費控除は翌年に申告をされないと、死亡時まで領収証を取っておいても相続時の適用は出来ません。
ただ単に1000万円スライドさせて、死亡後に準確定申告と相続の申告となって、税務署が金融機関に調査要請すれば間違いなく指摘を受けます。
お母さの通帳を預かってそこからこまめに出すことが良いと思います。
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結論から言うと、母のために使うなら、母の預金口座のままがよいと思います。


親の口座から子供の口座に現金を移動は、余計なことだと思います。
親の口座から子供の口座に現金を移動させたら相続対策にはなるかもしれませんが、贈与になると思います。
●死去の前3年以内の贈与は相続税の対象→そのとおりですね。
でも
質問者様の配偶者や子供(被相続人から見れば孫)への贈与で年に110万以内なら大丈夫です※なお、
------
ところで,
『持ち家』に住んでいるなら、一つの方法ですが、
『持ち家』の資産価値を使い果たす方法として、
リバースモーゲージは持ち家(土地も含めて)の資産価値を取り崩しながら、〔お金〕を受け取ります。
なお建物は古くても土地の価値が高い場合はあるのです。
持ち家(土地も含めて)の資産価値が高いが、持ち家を売却しないで、月々、〔お金〕を受け取りたいという人には、お勧めの方法です。
各銀行などで実施してますが、例として↓
リバースモーゲージ| 東京スター銀行
https://www.tokyostarbank.co.jp/products/loan/re …
上記URLは一つの例です。
様々な事業者がリバースモーゲージを実施していますから、検索してみれば多くの情報があると思います。
リバースモーゲージで得た金銭の利用目的は制限はないので、たとえば、質問者様が受け取っておいてもよいと思います。

そして,
このような質問文なら母の年齢は?
認知症ではないですよね?
何回か質問して、納得なさったらよいかもしれません。
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すみません最後の段落でミスしました。

正しくは
〜相続させる」との一筆が入っていれば他の相続人が〜からですあ
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他の人の能書きにお疲れでしょうから、質問者様のケースに絞って簡潔に書きたく存じます。

一般論ですが、同じ金額では相続税より贈与税のほうが税金が高いというのが通説です。

1 相続税の根拠条文は、相続税法 第15条 遺産に係る基礎控除です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/s …

「相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第19条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第18条まで及び第19条の2において同じ。)の合計額から、3,000万円と600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。」です。

よって、お母様死亡後の相続財産が1,000万円で相続人が質問者様1人であれば、相続税の基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数1人
ですから、基礎控除額は3,600万円となります。つまり遺産総額が3,600万円以下の場合は、相続税が発生しないのです。ご安心ください。

2 次は贈与税です。贈与税に関する根拠条文は相続税法に規定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/q …

その年の1月1日から12月31日までの1年間で110万円以内の価額の贈与であれば課されません(暦年贈与といいます)。相続よりも生前に財産を家族に分ける「生前贈与」のほうが税金を抑えられることもあります。110万円以内の贈与なら申告の必要はありません。

税額だけ見ると相続税のほうが節税できるように見えますが、必ずしもそうとは限りません。相続より生前に贈与したほうが税金を抑えられる場合もあるのです。そのため相続税をできるだけ抑えるには、健康で若いうちに何回も生前贈与して相続財産を減らす方法が理想です。
ご参考まで財産を贈与するといくら税金が発生するか↓のシミュレーションで計算してみてください。
パソコンにExcelがあれば、エクスプローラー⇒ダウンロードの中にあるファイルを開き、上のバーの「編集を有効にする」ボタンを押して簡単に金額を入力し税金を確認できます。
https://green-osaka.com/online/gift-tax-calculat …

質問主様が20歳以上で、お母様の生前に1,000万円の贈与を一括して受ける場合、贈与税は実に382万円余りになります。これなら、続けられる限り暦年贈与をしてもらい、残りの現金を相続するのがベターですよね?

このように贈与は金額を小分けにできる分、税金を抑えられる点が特長です。上記の通り、生前贈与を活用すれば支払う税金を大幅に減額できる可能性もあります。

一般に、生前贈与におすすめの人は次の通りです。
・贈与する人が健康かつ年齢的にも若い場合ー生前贈与を有効活用できます。なぜなら、非課税となる110万円以下の贈与を繰り返しおこないやすいからです。ただし、生前贈与から3年以内に亡くなると、その間に贈与した財産は相続財産に含まれます。令和9年以降は、この期間が段階的に7年まで延長されます。そのため相続税をできるだけ抑えるには、健康で若いうちに何回も生前贈与して相続財産を減らす方法が有効です。なおこの場合、税務署から相続対策の定期贈与が疑われると、数回にわたって贈与した財産は1回でまとめて贈与したことにされ、その合計額に贈与税が課税されてしまうケースがあります。1回ごとに独立した贈与であることを証明するためにも、贈与するたびに贈与契約書を作っておくとよいでしょう。また、贈与の時期や金額を毎回変えるのも1つの手段です。

課税回避のため毎年コツコツ110万円の範囲でお母様の口座から引き出す贈与について、上述のように今年令和5年の暦年贈与制度等に関する税制改正がありました。持ち戻しの期間が3年間から7年間に延長され、延長した4年間で受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しないこととなりました。この変更は、令和6年(2024年)1月1日以後に受けた贈与から適用されます。次のサイトを熟読して戦術を練ってください。
https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-taisaku/r5- …

最後に、遺言公正証書(民法967条)に触れられていたので簡単に。どなたか、?なんてマヌケ言ってますが、この書類は遺言書のなかで最も信用、価値の高いものです。一般には司法書士に戸籍収集、財産目録作成を依頼し、公証人役場において証人二人立会いの下、公証人が遺言書を作成します。原本は公証人役場に20年間保管、正本と謄本が申請者に交付されます。費用は公証役場と司法書士に合わせて8万円前後支払います。

なぜ余計なことを書いたかと申しますと、質問主様に相続に関して利害関係人がいらっしゃっていざ相続になったとします。遺言公正証書にお母様から「質問主へすべての財産を相続させる」との一筆が入っていないと他の相続人が権利主張しても対抗できるからです。続柄と人数によって遺留分を与えなくてはいけませんが、質問主様が有利に相続を進められるので老婆心ながら一筆しました。
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こんばんは



母の口座から子供の口座へスライドさせると、記録がハッキリ残り、贈与税になります。

贈与税が一番高く、相続税が一番安いです。

お母さんの財産全部が相続税の対象になりますが、基礎控除があり、それを除いた残りの金額に相続税が掛かります。

現金だけ心配しても無意味です。

また、役所に無料の税務相談がありますので、節税方法を相談されるといいです。

蛇足ですが、有名旅館は1泊10万円~20万円しますから、5泊すれば100万円は軽く無くなってしまいます。
亡くなってからなら、詳しく聞いてないと言えば通ります。(お金はあなたのタンス預金にしておく。10年位)

頑張って下さい。
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>母親の口座に1000万円あった…


>母親の生活費です…

生活費が一度に 1000万も必要になることは通常ありません。
親の生活費という主張は成り立たず、親から子への贈与と判断される可能性大です。

>領収書などを取っておけば良いのでしょうか…

持ちろん裏付けが取れる分は親の生活費と主張ば良いですが、それにしても 1000万にもなることはないでしょう。

>コツコツと110万ずつ私の口座に移動させていました…

これ、意図的に毎年繰り返せば、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の申告が必要になります。
「連年贈与」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
例年贈与、また新しい言葉が出てきてパンク寸前です…サイト拝見します。
たしかに1000万円の生活費は高すぎますよね。
そのつもりはないのに、素人が下手なことをして、疑いをかけられたり税金がかかるのは悲しいのでこのままにします。

お礼日時:2023/10/11 08:04

「何年何月何日に、あなた1000万円の贈与を受けましたね"とみなされてしまう」


その通りです。口座変更時点で贈与行為が完成します。
「母の口座ではなく私の口座に変わる」
はい、これを贈与といいます。
領収書?意味ありません。
公正証書?どんな書類を残すのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
皆さんからいただいたご回答を読みこのままにしておくことにしました…
これ以上仕事が増えるのは嫌です。

公正証書は遺言です。
私の実家は兄弟間の連携がまったくないので、父のときと同じく遺産分割協議書を作成する形だといつ完了するかわかりません。
そのため、母にあらかじめ遺言を作ってもらおうと思ってます(私に全部引き継がせてもらい、私が采配します。法定なんとかとか順位とかそんなの無視して、母の世話をどれだけやってくださったかを優先に、渡すべき人に渡していきます。自分や兄弟の取り分とか知るかと思います)

お礼日時:2023/10/11 08:00

贈与税はかかりませんが、


相続税の対象にはなります。

あなたの口座に移したからと言って、
●それはあくまでお母さんの財産です。

相続が発生した時にその遺産を隠し、
かつ、その他の不動産や金融資産で
相続税が課税された場合、脱税となります。
相続が発生した場合は資金の移動は
必ずチェックされます。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
移動の目的が自分で使うものでないにしろ、やはり多額な資金の移動について、きちんとした使われ方かを証明するのは大変そうですね。
余計な手間になるなら、このままにしておこうかと思います。
ただ葬式代だけは、どのみち私の口座に移動させてもらおうと思います。

お礼日時:2023/10/11 07:55

もちろん贈与とみなされますし、相続税・贈与税の対象になります。


税務署が本気になれば、過去10年間の口座の異動を調査することが出来ます。金融機関はいかなる理由があってもこれを拒絶することは出来ません。
しかも不動産を買った・売った、誰かが亡くなったという時には絶対に調べられますので、調査が入った時のために明細は可能な限り残しておくべきだと思います。現金で出して入金するなんて手を使っても無意味です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局は何もしないで、納付しろと言われた税金を大人しく払うのが一番ですかね…
財産が少ないので相続税に関しては心配ないかと思っていたら所得税がかかるかも?という疑問が湧き始めました。
弁護士の方を1日雇わせていただき、今抱いている疑問全部教えてほしいです。

お礼日時:2023/10/11 07:52

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