No.1ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.sekijimusyo.jp/knowledge/kyuuhou
http://www.saitou-houmu.jp/article/14755327.html
あくまでも戸主の死亡時期によっていつの民法を適用するかが決まります。
分家は相続ではありません。お書きになっているとおり贈与です。
新民法の下でCに相続権があり、贈与分を考慮することになると思われます。
http://www.saitou-houmu.jp/article/14755327.html
あくまでも戸主の死亡時期によっていつの民法を適用するかが決まります。
分家は相続ではありません。お書きになっているとおり贈与です。
新民法の下でCに相続権があり、贈与分を考慮することになると思われます。
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死亡時期により決まるのですね。明解なご回答ありがとうございます。
ところで、
「贈与分を考慮することになると思われます。」
というのは、法的にというわけではなく、遺産分割協議であくまでも相続人同士が決めるべきということでしょうか。
ありがとうございます。よくわかりました。
もし仮に、旧民法下でAが隠居をしてBが家督相続済みであれば、新民法下でAが死亡してもCは相続権はないですね。すでにAからBへ相続済みですものね。