両親が、子供のために、子供名義で、土地を買ってやるとすると、
贈与税がかかるのでしょうか?
現金を貰うと言う点では、生前贈与なので、そう言うとらえ方をしたのですが、
両親が、子供のために、土地を買うなんて話は、周りでは、普通にあることで、贈与税を支払った
なんて話は、耳にしません。
でも、近ごろでは、銀行等から、多額の、お金を引き出す際には、必ず、用途を聞かれます。
要りようなんで・・・と、濁しても、しつこく、きかれる場合があります。
犯罪防止なんでしょうけど、もし、ここで子供のために、、、と言ったなら、贈与税を支払わなくてはならなくなってしまうんですよね?
おかしな話、子供に譲るすべての事に、生前であったら、贈与税がかかるのならば、大学進学の費用や、親の車を名義変更して、譲ってもらった等も、贈与税に、値すると思うのですが、これまた、
贈与税が発生した話は、聞いた事がありません。
お金持ちの、おじ様が、お姉さんに、マンションや、車を買ってあげても、お小遣いをあげても、
発生するわけですよね?
真に贈与税が発生する、境界線がわかりません。
どれも、発生するとしたら、支払わない人たちは、脱税って事になるのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>親の車を名義変更して、譲ってもらった等。
親が所有してる車が贈与されたなら、車の時価額が贈与を受けた額です。
相続財産と贈与財産は時価により評価することになってます。
車は減価償却資産ですから、事業用に使用してる場合には減価償却額だけは価値が下がり、残存価格は簿価となりますが、この簿価は時価ではありません。
時価評価ですから、年数経過による減価償却費相当額は計算しません。
簿価が1円で、相場は200万円の車の贈与を受けたら、200万円の贈与を受けたことになります。
車を買ってもらったのなら、車を買う資金の贈与を受けたことになります。
>大学進学などは基本的に同じ世帯内の事ですから、贈与では無いです、それに学費なので親の所得税の控除に該当します。
????????????????
「同じ世帯内だから贈与では無い」?。
同世帯かどうかは贈与税は無関係。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者間の扶養義務を履行するための支出で通常必要と認められるものならば贈与税非課税です。同居でなくても同世帯でなくてもよい。
親が支払った子の学費は、所得税計算上で、所得控除にも税額控除にも無関係です。
回答ありがとうございます。
車を名義変更して譲ってもらうと、車購入の資金の贈与になるのですね。
まともに、自己申告してる人はいないような気がするのですが・・・
これは、脱税ですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
質問の要点は「贈与税が発生する境界線が不明」ですね。
そのとおり、贈与税が係る贈与行為の把握は、さすがの税務署でも捕捉しかねてるのが現状だと思います。
しかし、失礼ながら「耳にしたことがない」「聞いたことがない」ということで、贈与税課税がされてないのではないかと思われてるとしたら、ちと結論が早すぎると思います。
なぜなら追徴された方が「私は無申告だったので、先日贈与税の申告書を提出いたしました」と新聞広告をするわけでもなく、実は贈与税を追徴されてしまった」とわざわざ大声で話す人もいないからです。
失礼を重ねますが、ご自身が耳にしたことがない、聞いたことがないことでも、現実に起きている事は非常にたくさんありまして、私も見たことも聞いたこともない事がいくらでもございます。だからといって「そんなことはない」と思うのも、いささか誤った見識となろうかと存じます。
贈与税無申告が発見される一番のケースは相続の発生です。
相続が発生しますと相続税の申告義務が発生します。基礎控除額以下ですと申告義務がないなど、すべての相続発生に申告義務が伴わないのは、ご承知の通りです。
相続税の調査では必ず、相続発生日前3年間以後の贈与があったかなかったの確認がされます。
故人の通帳から、多額の現金が引出しされていれば、それがどこに流れたかを確認します。
それが子に贈与されていたとなれば、贈与税申告がされてないとして指摘されます。
相続発生日前三年以後の贈与については、相続財産に加算されますが、贈与税の申告はだからといって免除されるものではないからです。
贈与税の課税権の消滅時効年数は六年ですが、一般に過去3年は無申告なら申告をする様指導されます。
大学進学費用を親が負担するのは贈与税非課税です。
多いのは自動車を親に買ってもらったケースです。
自動車を親の名義にしておけば贈与税はかかりません。
金は親が出してるが、名義は子だとなれば「現金の贈与」で当然に贈与税申告義務があります。
申告しない人が多いんでしょうね。脱税してるわけです。
相続税対策だとして、親の金で車をかって子や孫が乗り回していても、脱税ではないです。
相続税調査だけでなく、個人事業主の調査で通帳などは見られます。
そこで「このお金はな~に」と見つかるケースもあるでしょう。
もうひとつ「タレコミ情報」があります。
要は「となりの芝生は青く見える」のが人間でして、想像以上に税務署には「たれこみ」があるようです。
「まともに税金の申告をしてるとは思えないのだが、最近息子に高級車を買い与えたくそオヤジがいる」など。
オヤジにしてみれば「おかしいな。こんな情報は近所の奴しか知らないはずだ」という情報を税務署が知ってることが多々ありますが、原因は「タレコミ」です。
さて、多くは「税務調査でいくら追徴された」と表現されます。
「所得税でいくら、源泉所得税でいくら、消費税でいくら、贈与税でいくら追徴された」という表現はあまりないです。新聞報道でも「追徴金いくら」レベルですよね。
また、贈与税の課税は相続税調査で指摘されて、芋づる式に見つかるのが多いです(既述)。
「相続税でいくら追徴された」という話が仮に耳にはいったら「あ、贈与税も追徴されてるかもね」と思えばよいのです。
子が土地を買うお金を親が出した場合には贈与税がかかります。
土地の所有権移転は法務局での登記が必要ですが、この登記事項の変更は「そのまま、税務署につつぬけ」です。
「土地を買ったようですが、いくらで買いましたか。いついくらどこに払いましたか。現金ですか。振込ですか。どこが仲介しましたか。」などお尋ねが来ます。
このお尋ねに記載していくと、親から金を貰って買ったという事実が判明してしまうようになってます。
税務署って怖いですよ。
回答ありがとうございます。
土地、家屋などの、申請によって、そく税務署の調査が入るのですね。
相続時に、課税されるケースが多いのですね。
追徴金がつくぐらいなら、初めから、申告した方がいいですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>両親が、子供のために、子供名義で、土地を買ってやるとすると
直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
要件を満たしているかどうかは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
をご覧ください。
大学進学などは基本的に同じ世帯内の事ですから、贈与では無いです、それに学費なので親の所得税の控除に該当します。
>親の車を名義変更して、譲ってもらった等
法定耐用年数で査定される訳ですから、高年式(6年以上)なら
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …
価値がほぼ無い訳ですから、110万円以下の価値でしょうから非課税です(フェラーリなど一部の高級車は判りません)。
>お金持ちの、おじ様が、お姉さんに
って直系でもなんでもない、赤の他人ですから、110万以下の場合の控除以外は、金額に応じて税金は発生します、支払わなければ脱税となります。
回答ありがとうございます。
住宅取得等資金は、新築、改築など、建屋に、関してでなく、土地にも、
適用されるのですね。
紹介してくれた、URLを拝見したのですが、家屋ば場合の適用条件などについては、
翌年の3月までに、居住してないといけないとありますが、あまり期限のない場合は無理ですよね。
でも、確実に、居住する見込みのある場合はいいとで、大丈夫みたいですが、
土地の場合については、特定して書かれていなかったので、その場に、居住する断定的なものが
あれば、そこに、家屋が完成して、住み始めるのが、1年後とかでも、大丈夫なんでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
>両親が、子供のために、子供名義で、土地を買ってやるとすると…
親子間には相互に扶養義務があり、日常生活に最低限必要な金品を出し合うことは、税法上の贈与とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
しかし、土地はなくても生きていけます。
扶養義務の範疇を超えていますので、贈与税の対象になります。
>現金を貰うと言う点では、生前贈与…
現金だと贈与というわけではありません。
大人になっても何らかの事由で働けない子供に、生活費として定期的に現金を渡しても贈与ではありません。
>周りでは、普通にあることで、贈与税を支払ったなんて話は…
・贈与税を払ってもむやみやたらと他人には話さない。
・子供が使うとはいえ、登記名義は親にしておく。
・相続時精算課税など、法の特例を利用する。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
いずれかでしょう。
>大学進学の費用や…
親の扶養義務のうちです。
>親の車を名義変更して、譲ってもらった…
・車検証の「所有者」は親のまま。
・時価が贈与税の基礎控除以下。
・公共交通機関の発達していない地方では、車は日常生活に必須で、もともと贈与税の対象外。(高級外車とかは話が別)
いずれかでしょう。
>おじ様が、お姉さんに、マンションや、車を買ってあげても、お小遣いをあげても…
叔父と姪では扶養義務があるとは言いがたいですから、どれも贈与です。
>支払わない人たちは、脱税って事になるのでしょうか…
それはそうですけど、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。
税務署とて同じことで、市民の千人が千人すべてに目を光らせることができているわけではありません。
>贈与税が発生する、境界線がわかりません…
扶養義務の範疇かどうかが、一つのポイントです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
贈与税がかからないのは、名義をその人の名前に、している事で、
解決しているのですね。
また、じっくりと、国税庁のHPを拝見したいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
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