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 2年ほど前に私の父が他界。遺産分割協議を経て、近く現金が(数百万ですが)入ります。これを現在私ども夫婦が居住するマンションのローン返済の一部に充てたいと考えています。ローンの主契約者は主人で連帯債務者はおりません。マンションの所有名義も主人です。
 質問ですが、妻が相続したお金を夫名義のローン返済に充てた場合、やはり例え夫婦間でも税が発生するのでしょうか。それは贈与税でしょうか。そうであったらどの位の額になるのか、また、減税対策など、詳しい方がいらっしゃいましたらどうぞお知らせ下さい。
 (なお、関係のないことかもしれませんが、平成6年の購入当時から生計を立てるため私も職に就き収入があります。)

A 回答 (3件)

この種のご質問は、年齢その他の情報をもう少し詳しく明かさないと、的確な回答が得られません。



あなた方が、ご結婚後 20年を経ているなら、贈与税を払う必要はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm

そんな年寄りでないと言われるなら、やはり今後の持ち分に合わせて登記変更を行うことでしょう。
登記変更もお金がかかりますから、贈与税とどちらが安く済むか、天秤にかけてみてください。

ちなみに、500万を一度に贈与すれば、
(500 - 110)×30% - 65 = 52 万
の贈与税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

 さっそくのお知らせ感謝いたします。
私ども夫婦は共に50を越え結婚暦33年です。ご回答の中の『配偶者控除の活用』を行なえば税はかからないことが分かりました。この『配偶者控除』は一生に1回だけ行なえるとあり、この先、妻が夫へ数百万も贈与することはもうないと思っています。
 知りたかったことを知ることが出来ましたので本当にうれしいです。ありがとうございました。
 

お礼日時:2007/05/26 10:12

>ご回答の中の『配偶者控除の活用』を行なえば税はかからないことが分かりました。

この『配偶者控除』は一生に1回だけ行なえるとあり、この先、妻が夫へ数百万も贈与することはもうないと思っています。

ちょっと疑問なんですが、この『夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除[平成18年4月1日現在法令等]』は、配偶者から贈与された財産が、【自分が住むための居住用不動産であること】又は【居住用不動産を取得するための金銭であること】と限定されていますよね。

ご質問者様の場合は、旦那様が奥様から【居住用不動産】をもらうわけでも、また【居住用不動産を取得するためのお金】をもらうわけでもないですよね。
旦那様が、『もうすでに取得している居住用不動産のローンを、奥様からもらったお金で返済する』だけですよね。

これって、この『控除』の対象となるのでしょうか?
言葉の解釈からすると、贈与税がかかりそうですが・・一度、税務署に相談されてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうですね、税務署で確認することにします。ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/26 21:35

夫名義の住宅ローンを奥さんが負担するいわれはありません。

それをすれば贈与です。奥さんに負担させようと言うのであれば、その分の所有権(共有持分)を奥さんに与えるべきです。すなわち、夫から妻へ一部売却する形にすれば奥さんが負担することに何の問題もないでしょう。
具体的には奥さんのお金でローンの繰上げ返済を行い、その負担割合分の共有持分を設定すればいいでしょう。実際の手続きは司法書士に相談したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。良い参考にさせて頂きたいと思います。

お礼日時:2007/05/26 10:24

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