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税金の納期限に出張中の為兄弟に代わりに払ってもらいたいと思っています。私宛の納付書を持って兄弟の銀行口座から払ってもらおうと考えています。かなり高額で贈与税の基礎控除額以上です。数ヵ月後に兄弟に立て替えてもらった分を返す予定です。この場合立替てもらった金額は贈与税の課税対象とみなされるんでしょうか。

A 回答 (1件)

贈与税の課税対象とはなりません。


単なる立替で、贈与には該当しません。

年末調整時に申告しなければ良いのです。

もし、将来、どなたかに税務調査が入ったときに問題ないように、万全にしたいのなら、次のようにすればよいでしょう。

1、きょうだい間で金銭消費貸借契約書を作成する。
または
2、それぞれの振込みの記録、質問者さんが出張であったことの記録を残しておく(合理的な説明がつきます)。

1、までする必要はないと思います。
2、で十分ではないでしょうか。
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