A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
贈与を受ける側の上限が110万円です。
贈与は基本的に法定相続人です。
死亡後の相続であれば、公正証書遺言を残すことです。
>贈与は基本的に法定相続人です
今までそう理解していましたが、ある税理士事務所のHPで、「これからは
相続より贈与の時代」と称した説明があり、誰にでも枠内なら非課税贈与は可能、嫁、婿、孫、どんどん贈与して相続財産を減らすことが得策とありましたので、お尋ねしました。
国税庁のHPも読みましたが、あまりはっきりと書いてないようでわかりませんでした。孫は可とかいてあるものの、年齢には言及無しです。
No.7
- 回答日時:
贈与というのは民法上の契約です
従って契約能力がなければ契約できない
病気で全くの植物人間だったり、生まれたばかりの赤ちゃんに契約が出来る筈はありません
従って誰にでも贈与できる、というものではない
例えば幼稚園の孫にお年玉をあげた
これは民法上の贈与契約ではありません
この辺、常識と法律には乖離があるので注意が必要です
お年玉が1万円だったら生活費の範囲内でしょうが、100万だったら様々な問題が考えられる
生まれた子供に毎年100万
10年で合計1千万贈与した
毎年100万だからこれは全額非課税
ではないのです
孫の年齢については書いてありませんが、中学生なら契約できるのでしょうか?それとも、小学校高学年でも理解できれば?
その辺は曖昧模糊でわからないのですが。
No.5
- 回答日時:
誤解のないようにして欲しいことがあります。
贈与税は、もらう方に課税される制度です。
ですから、
★あげる方が110万以下を気をつけていても、
★もらう方が他の人からも贈与を受けていれば、
★110万超えてしまう可能性があるわけです。
父方のお祖父さんから110万もらい、
母方のお祖母さんからも110万もらった
孫は、年220万の贈与を受けているので、
(220万ー110万)×10%=11万
贈与税が課せられることになります。
ですから、『あげる方』の思い込みでばらまいてしまうと、
思いがけない課税、脱税となる可能性があります。
ご留意下さい。
そうなのですね。子どもや孫が他に貰ってないか確認してから、額を決めるのがいいですね。
気がつきませんでした。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>これは実子でなくとも、嫁、婿、孫など…
赤の他人でもかまいません。
>1人当たり110万以下にすればよいと思って…
それは、もらった人から見ての話ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
あなたが 110万ちょうどしかあげなかったたとしても、その人が同年中に他の人から 1万円もらっていたら、その人は贈与税の申告が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
それに、贈与税はもらった人にかかる税金です。
あげるほうが気にすることではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございました。金額は逐次確認してから決めます。
孫の場合、年齢は関係ありませんか?赤ちゃんの名義でも口座を作れますね?その口座に入金して、親がいろいろなものを買うのはOKですいいですね?
みなし預金と思われないように対策をすれば大丈夫だと理解していいですか。
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