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贈与税は年間110万以下は贈与されないようですが、
親から200万貰おうとしている場合、
今年100万、来年100万貰えば贈与税対象外と考えていいのでしょうか?

対象外の場合、例えば、
今年12月28日100万入金。来年1月3日100万入金
のような、あからさまな場合でも大丈夫でしょうか?
(年末前後に入金を考えている為)

A 回答 (4件)

>今年12月28日100万入金。

来年1月3日100万入金…

それ 1回限りなら、問題ありません。

もし、100万ずつの贈与を 5年も 10年も繰り返し続ければ、これは「連年贈与」と言ってアウトになる可能性があります。
ご質問に書かれたとおりなら、心配はないでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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基礎控除は1年間で110万円以下です。


1年間とは1月1日~12月31日をさすので、
12月28日は2009年、1月3日は2010年としてみなされるので、
大丈夫です。
贈与税の対象とはなりません。
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贈与税は暦年(1月1日~12月31日)課税ですので、この場合年が違いますのでOKです。



もちろん更にもう100万円贈与を受ける場合は再来年の1月以降であることは言うまでもありません。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



その方法は、みえ見えでばれてしまします。

少なくとも1年ぐらい間を空けないとわざとらしいので引っかかります
ご注意をして下さい。

まして、正月は金融機関が休みの場合があるのです。混乱のもとです。
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