
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これが通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
これが通達の運用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
現金贈与の取消は下記すべてに該当してる場合に可能です。
特に(4)をみると、果実を贈与者に引き渡してないとなりませんので、利息をつけて還すことが必要です。
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
また被相続人が子、孫の名で作成した預金が相続財産なのかどうかという預金の帰属認定問題は、別の問題です。
No.3
- 回答日時:
よくありかつ難しいテーマですね。
というのは、税務当局の取りようによっていかようにも判断されうるからです。親が子に贈与した。しかし贈与申告がない。子は贈与されたという認識がない。特に相手が幼い子供であればもらったという認識ができるかどうかさえ疑わしい。したがってこれは贈与ではない。名義貸しである。という論理なら当局の指摘前に元の持ち主に戻せば贈与そのものがなかったと判断されうる。
しかし振込まれた通帳や印鑑が子供の管理下にあれば、知らないでは通らない。無申告という事で7年に亙り遡及される。最近通帳を見て知ったなんて答えるものなら、金銭の移動が何年前であろうと、知った時点が贈与日ということになり、それこそエンドレス。
じゃあ戻せばいいのか。贈与を受けたものを再び贈与したと判断されれば、親子両者に贈与がかけられる。
贈与なのか、名義借りなのか、賃借なのか、いずれにしてもそれを主張する為の十分な資料を用意しておくことが必要です。税務当局は都合のいい解釈で課税をかけてきます。実際行う時は、できれば税理士との相談の上行うべきです。
税務当局は、銀行間の移動程度では贈与を把握できません。子がそのお金を使ったとき。相続が発生したとき。他何らかの理由で税務調査が入ったときに、お金の流れの中で把握します。
いずれにしても、税務当局への届出は不要です。
No.2
- 回答日時:
>このような場合、2~3年立っていても、税務署に発覚する前に、子が親の口座に、銀行預金の利子と共に返金すれば、贈与税はかからないのでしょうか?
いいえ。
贈与があった(口座に振り込んだ)年分の申告期限(翌年の3月15日)までに贈与の取り消しが確認できることとされています。
その期限を越えればダメです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
>また、軽率な贈与(名義変更)を取り消した旨、税務署に報告する必要はあるのでしょうか?
その必要はないでしょう。
No.1
- 回答日時:
銀行利子というのは少し違い気がしますが、大丈夫だと思いますよ。
どうしても不安でしたら、今からでも貸借契約書みないなもの作って、贈与ではない旨を証明しておけば言いかと思います。
一回限りの1000万円程度だと通常のお金の動きなんていくらでもあります。毎月、毎年でない限りいくらでも言い訳できる
レベルかと思います。ただ、この1000万円を子供がすでに使ってたりすると、貸借契約を親子の中で結んでおいたほうがいいかもってレベルです。契約って言っても、口頭でも言いですし、画用紙に落書きレベルで書いても契約は契約です。そんなレベルでいいはずです。(法的には)
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