
贈与についての質問です。
昨年、家の購入にあたり父から非課税枠を超える金額の贈与をしてもらったのですが、海外での住宅の購入だったので、住宅取得等資金で非課税の対象にはならないということを最近になって知りました。
そこで父に一旦贈与してもらったものを返し、そのあとまたどうするかを決めようと思うのですが、2〜3月の確定申告前に全額返却すれば問題ないのでしょうか?年を超えてしまったのでもう遅いのでしょうか?
相続時精算課税はのちのち母、兄弟に迷惑がかかってしまったりするといけないので考えていません。
どなたか教えていただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>2〜3月の確定申告前に全額返却すれば問題ないのでしょうか…
贈与税は「(所得税の) 確定申告」でなく「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
ですが、いずれにしても前年中の現況を申告するものです。
年が明けてから返却うんぬんは、それはそれでまた翌年 (平成29年) の申告要素になります。
しかも、日本の税制度は自主申告・自主納税を立前としています。
税の対象になるお金の動きがあったときは、自分から進んで申告しないといけないのです。
【税務署ではお父様から贈与(お金の異動)があったことを把握していません】
などという考えがまかり通るとしたら、八百屋や魚屋はどうするんですか。
大根が毎日何本売れた、サンマが何匹売れたなんてことを【税務署では把握していません】よ。
八百屋も魚屋も税金を納めなくて良いのですか。
そんなことはないでしょう。
素人のいい加減な書き込みに惑わされてはいけません。
とはいえ、
>海外での住宅の購入だったので、住宅取得等資金で非課税の対象にはならないということを…
国民のすべてが税法を熟知しているわけでは決してありませんから、そういった誤解が生まれることがあるのも、ある意味やむを得ません。
そんなときは、税務署へ行って正直に事情を話し、指示を仰ぐことです。
税務署員とて鬼ではありませんから、素直に相談しに来る人には、相談者の立場に立って考えてくれるものです。
税務署員から、
「知らなかったのは仕方ないことです。では返却して何もなかったことにしましょう。」
とでもいってもらえば、それで万事解決です。
素人判断を鵜呑みにして、税務署に行くことなく年明け後に返却したとしても、何かのきっかけで税務署が、12/31 現在であなたの資産 (預金・現金) が増えていることに気づけば、贈与税の脱税として大きなペナルティを食らいますよ。
ご注意ください。
>相続時精算課税はのちのち母、兄弟に迷惑がかかって…
なんで迷惑?
どの道、そのお金はあなたがもらえるのでしょう。
相続時精算課税とは、いま贈与税を払うに代えて、相続が発生したときに相続税として課税の可否を判断するというだけのことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
すでにあなたがもらえると決まっている以上、相続が発生したときに母や兄弟の相続分が減るわけではありません。
相続が発生したときに「相続税の申告」(これも確定申告ではない) が必要になったとしても、相続時精算課税があれば少しは書き込む欄も増えますが、ただそれだけが“迷惑”といえば迷惑になるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
やはり正直に行うのが一番ですね。
相続時精算課税では小規模宅地等の特例が使えなくなるということで、将来私の相続分だけにそれが相当するのか、母、兄弟の相続分にも影響してしまうのか調べてみたのですが、はっきりとわからず迷っていました。
さっそく父に頼んで正月明けに税務署へ足を運んでもらうことにしました。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
NO5です。
少し言葉足らずだった点を補足しておきます。
贈与契約の取り消しが要件ですので、「返金」だけでは弱いですよ。
心配されてる「親から子への贈与税の発生」と「子から親への贈与税の発生」というダブルパンチに見舞われないようにするためには、当初の贈与契約書と、その後の贈与契約の取り消しを書面にして残しておくのがベストです。
理由
贈与に限らず契約は書面で残ってなくても有効です。
従って当初のお金の動きは当事者同士が「贈与です」と認めればなんら問題は発生しません。
しかし、お金の動きだけを第三者つまり税務署長が見た場合には、そうそう簡単ではなくなります。
いちゃもんをつけるのが仕事なのが税務調査官だと思ってください。
いちゃもんに対しては文書で残ってると対抗するのが一番です。
贈与契約書作成日の後に振込がされている。
贈与契約を取り消すとの合意書の日付に、子から親に送金(つまり返金)がされてる。
このような事実が大事です。
縁起でもないと言われそうですが、相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算されます。
このようなケースでは「相続税の申告書の提出」をした後に調査対象にされた場合、父上は既にあの世にいるために、父が「そう、贈与したけど、それを取り消しして返金してもらった」と証言をしてくれません。
単に「多額の出金が子にされた」その後「子から同額の送金があった」というだけですと、出金理由と送金理由が不明です。
「借りてたお金を返した」と言えば「借用証書はあるのか」などと聞かれます。
親子の間で文書にしておくのが「対税務署対策」です。
2度のご回答ありがとうございます。
書面がなければ確かに父に何かあった時にはどうにでもとられてしまいますね。
出来る限りの事は最初からやっておきたいと思います。
これで安心しました。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
親から子へ資金を贈与する⇒贈与税の発生。
ただし、その贈与が錯誤により行われた場合に、贈与契約を取り消しすれば、贈与税の申告あるいは決定を受ける前なら贈与税は発生しないこととして取り扱われます。
本例では、住宅資金の贈与特例を受けられると思って贈与を受けたのだが、実は特例が受けられないと判明したので、資金を返金するというものです。
1、贈与税の申告書を提出してない。
かつ2、税務署長から「贈与税の決定」処分を受けてない。
この状態でしたら、贈与契約を取り消し(つまり、子が親に金を返す)することで、贈与税の発生はしません。
平成27年5月に贈与を受けたとします。
贈与契約の取り消しは平成27年中でなくても良いです。
平成28年になってからでも贈与契約の取り消しと資金の返還をすれば「贈与税は発生しない」です。
ただし「贈与税の申告書」を提出してしまってからでは「それはできません」となります。
これについては、国税庁長官通達が出てます。
(贈与契約の取消し等による財産の名義変更の取扱い)
12 贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
No.3
- 回答日時:
>2〜3月の確定申告前に全額返却すれば問題ないのでしょうか?
使っていないなら、今のうちに返しておけば大丈夫でしょう。
税務署ではお父様から贈与(お金の異動)があったことを把握していませんし、返せば贈与にはなりません。
一時的に”借金”をしたという扱いでしょう。
親子間の借金は税務署でも認めています。
また、お父様に贈与税がかかることもありません。
なお、念のため、貴方もお父様も通帳は5年間は破棄しないでおいたほうがいいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
返せば贈与にならないのですね。
タイミング次第では2重の贈与税がかかるのではなど、いろいろと考えてしまいました。
通帳もしっかりとっておきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
贈与の申告は?
家を購入した場合、出所を聞かれ、○百万は自己資金、○百万は贈与されたものと申告するとはじめて贈与税の対象とわかります。(贈与税の対象とわかった時にいつ贈与の申告をしたかなどの時期が調べられます)
昨年家を購入した時に聞かれなかったのですか?
早速のお返事ありがとうございます。
家を購入してからの贈与で、現在海外居住、海外での家の購入だったためそのような行程にはなりませんでした。また父からの贈与分はまだ一切使っていません。
申告は昨年(平成27年)分の贈与なので、今年(平成28年)の2月から3月の確定申告にて行うものだと思っていたのでまだ何も申告はしていません。
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