誕生日にもらった意外なもの

お世話になります。
ちかじか、家を購入する計画です。
資金は自己資金、父親からの住宅取得非課税枠内、及び住宅ローンを考えています。
年金暮なのフラット35を使い、ローンの金額は800万前後になる見込みです。
自己資金を最大限使い、ローンの短期返済を計画してますが、今の生活にローンが
組み込まれると、生活難になるのは目に見えてます。
そんな状況の中、兄弟が生活費の贈与(非課税枠)(贈与契約書作成)をしてくれる        との申し出がありました。(複数年になってきます)
贈与の仕組みをいろいろ調べてみると、
 *ローン返済には贈与金は認められない 
などと書かれているようです。
実生活では自己のお金と贈与金でローンの支払いも含めて、生活していくようにな
ります。
又、相続時、税務調査が行われ、指摘され修正申告などになると、大変な状況に陥り
ますので、方法として
*自分の口座からローンの支払いをし、記録しておく。
*妻の口座に贈与金を振り込んでもらう。
などなど、贈与金がどのように使われたか、わかるようにしておけば、いいのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>年金暮なのフラット35を使い…



年金暮らしって、あなたが年金生活者なのにそのお父上がご健在で、しかも大金を持っているのですか。
まあそれはそれで良いですけど。

>兄弟が生活費の贈与(非課税枠)(贈与契約書作成)をしてくれるとの申し出がありました。(複数年…

生活費の(非課税枠)って何ですか。
兄弟には扶養義務がありますので、本当に生活に困っているのなら、最小限の費用を出し合うことは、贈与ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、家を買う元気のある人が本当に生活に困っているとは、税務署は見ませんよ。
税務署でなく、凡人が見たってそうでしょう。

それとも、(非課税枠)とは、基礎控除 110万のことですか。

もしそうなら、110万以下の贈与を意図的に毎年繰り返すことは、一度にまとめて贈与があったと解釈され、贈与税の申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>*ローン返済には贈与金は認められない…

それは銀行が言うのですか。

税法上は贈与税の申告が必要になるだけで、別に問題ないですけど。

>又、相続時、税務調査が行われ…

相続時って、父からあなたへの相続?
それともあなたからあなたの子への相続の話?

まあどっちにせよ、そんな何十年も先のことより、現時点のことを考えないとだめですよ。
今年中に家を買うのなら、来年の 2~3月に申告しないといけないのですから、今年中に態度をきちんと決めないといけません。

>*妻の口座に贈与金を振り込んでもらう…

兄弟から妻への贈与であり、贈与税の申告義務者があなたではなく妻になるだけです。

>などなど、贈与金がどのように使われたか、わかるようにしておけば…

そのうえで、贈与税の申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になるということです。

親からの贈与には一定の条件の下に非課税になったり課税を先送りしてもらえる特例がいくつかありますが、兄弟からの贈与にそのような特例は一つもありません。
まして、兄弟から妻へでは赤の他人と全く同じです。
いずれにしても兄弟からもらうお金は、もらうのがあなたであろうが妻であろうが、粛々と贈与税を納めるだけです。

とにかく、もらった額以上に贈与税を取られることはありません。
もらったお金が少し目減りするだけですので、目減り分を考慮して生活計画を立ててください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

多肢に渡り、アドバイスありがとうございました。
購入してから、修正申告しなさい、などにならないよう、考えています。
いっそのこと贈与税を支払ったほうが、ある意味、気が楽になるのかもしれませんね。
税の増収を図るため、タックスアンサーに記載されていない部分について、当方の解釈
と異なる見解が出されると、困りますので、税務相談にいってみるつもりです。

お礼日時:2015/06/14 09:46

ローンの審査が通るということは、ローンの借入金額とあなたの収入を検討したときに、「あなたの収入であれば返済できる」と判断された場合です。



「今の生活にローンが組み込まれると、生活難になるのは目に見えてます」ということであれば、ローンの審査には通らないと思いますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不動産屋に確定申告、自己資金などの資金計画で相談したら、
おそらく?大丈夫でしょうとのことでホットしてますが。
ありがとうございます。

お礼日時:2015/06/14 09:37

そこまでする必要なんてありません。


「ローン返済には贈与金は認められない」というのは、直接代位弁済することを認めないと言うことでしょう。
一旦あなたが贈与を受けたお金であれば、それはもうあなたのお金です。

ただし、贈与契約において、たとえば「5年間にわたり毎年110万円ずつ贈与する」というような契約は、550万円の贈与契約とみなされ、贈与税の基礎控除の110万円を超えるので贈与税が発生するので注意してください。
よって、面倒でも毎年単年度で贈与契約を結んだ方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス、ありがとうございます。
この先、発生する遺産相続時の税務調査に向けて、いろいろ考えております。
直接、税務署に相談してみるつもりです。

お礼日時:2015/06/14 09:33

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