
生前贈与に対して贈与税を払い、その後3年以内に相続が発生した場合についてお尋ねします。法定相続人に対する相続前3年以内の贈与は、贈与ではなく相続とみなされるということを聞きましたが、その場合、支払った贈与税の扱いはどうなるのでしょうか?払い損になってしまうのでしょうか。それとも返してもらえるのでしょうか?あるいは相続税がかかる場合には、払った贈与税を充当するというようなことが認められるのでしょうか?生前贈与を受けるにあたり、暦年課税方式を選ぶか相続時清算課税方式を選ぶか迷っている中で、被相続人が高齢なので、出てきた疑問です。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税額控除については、既に他の方が書かれている通りですが、これのそもそもの趣旨は、贈与税を支払っているのに、たまたま3年以内の相続となったため、改めて相続財産に加算されて、相続税をとられると、二重に課税してしまう事となるために、この贈与税額控除があります。
ですから、そもそも贈与税自体は、贈与の時点で確定していますので、本来は戻ってくるものではありません。
但し、相続税もかかってしまうと二重に課税される事となるため、その中から支払った贈与税は控除して、二重課税にならないようにしているだけですので、相続税の方が少なかったとしても、差額が還付される事はありません。
(3年以内に相続がない方は払いっぱなしの訳ですので)
以上は、暦年課税での説明ですが、ご参考までに、一方の相続時精算課税は、適用を受けた全ての財産について相続財産に加算されますし、そもそも贈与があっても、最終的に相続時に精算しましょう、という制度ですので、もしも控除しきれない贈与税額があれば、相続税の申告時に還付される事となります。#1さんが掲げられている1番目のサイトの一番下の方に記述があります。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
贈与を受けた相続人が払った暦年課税の贈与税額は、その人の相続税額から控除します(贈与税額控除)。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4161.htm
早速のご回答ありがとうございました。 もし教えていただけるようでしたらお聞きしたいのですが、相続税額がなし(0円)だった場合は、先に支払った贈与税は戻ってこないのでしょうか?
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