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(裏技?)親保有の投信を子供に譲渡して、無税で換金し、現金を手に入れたい
        
私(親)は、評価額100万円(含み益30万)の投資信託を特定口座で保有しています

これを子供(18歳大学生)の特定 源泉徴収なしの口座へ贈与(異名義移管)してすぐに売却し、
その後、子供が確定申告すれば、所得が38万円以下なので、税金がゼロになり約6万円の節税になると考えています

しかし、普通NISA用の資金が欲しいので、私名義のお金にしたいのです

そこで、子供が持っている100万円と交換する形。
いわゆる、私の100万円分の投信を100万円で譲渡した場合には、どのような税金がかかるでしょうか?

譲渡後の売却方法及び節税方法は同じです

合法でしょうか?

よろしくお願いします

因みに、子供の持っている100万は奨学金で無利子で借りた学費用のお金です
譲渡したあと売却して、同じ100万円が手に入るので、学費の支払いに充てる事が出来ます

A 回答 (4件)

税金については匿名で税務署で相談することを私はお勧めします。

  税金問題で税務署以上にあなたの求めている正確な情報を提供できる人はいません。税務署でもない第三者の回答は所詮何の根拠もない無責任な推測でしかありません。~と思いますという答えが間違っていても回答者は一切の責任を取ろうとはしませんから無責任極まりありません。参考になれば幸いです。
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お子様に贈与しただけの場合は贈与税と換金した際の所得税だけの問題なので、100万円と利益30万円なら税金はかからないと思います。



ただし、お子様のお金から100万円を戻すとなると、それは贈与ではなく譲渡でしょう。
その場合は100万円で譲渡したことになるので、利益の30万円に所得税がかかります。
投資信託を売却したお金を学費としてお子様が使うなら問題ないと思います。
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この回答へのお礼

譲渡だと私に税金がかかるんですね
やはり学費に使うほうが良さそうです
ありがとうございました

お礼日時:2018/04/21 08:33

きっと、グレーゾーンなんで、答えが


出ないんだと思います。

問題となりそうな点としては、
子供の口座への移管をする際、
贈与するわけですが、
★贈与が成立するかです。
※『譲渡』ではありません。

名義貸しで子供の口座であなたが
取引をしているとみなされる可能性
はないかです。
→贈与契約を明に結び、証券会社も
それを了承して、移管手続きまで
進められるかによると思います。

子供さんが未成年である場合、
贈与でなく、名義貸し口座で
親のあなたの財産とみなされる
可能性は高いと思います。

そのあたりがクリアでき、
贈与が成立すれば、
1回はなんとかなるでしょう。
でも往復するとなると、
親の財産とみなされることになる
と思います。

現金を戻す所はよくみえませんから、
ごまかしは効くと思いますが、
繰り返すと目を付けられるかも
しれません。

しかしその後はジュニアNISAで
運用すれば、同様のことができる
と思います。
★但し特定口座からNISA口座への
移管はできません。

限度額は年80万で、NISAの枠を
家族構成で広げて運用ができると
思います。
NISAの国の政策自体がそういう所
を意図しているわけですから、
現金を贈与し、お子さんのNISA枠
で運用する分には問題はないと
思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の通常NISA用の資金として戻すのは難しそうですね

お礼日時:2018/04/20 18:10

贈与税もかからない範囲で、特に問題ないと思います。


異名義移管の手続きには、受贈者が未成年者なので贈与するほうでない親権者の署名なども必要になるかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/20 18:10

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