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No.12ベストアンサー
- 回答日時:
>居住地が別なので息子の名義で買いたい
発注/購入者が親でも、親の名義では登録できませんね。
税務署は「実態に従って課税します」から、
「贈与税の対象ではない」という実態を作るために、
借用書を作成し、息子さんの口座に300万円を送金し、
設定した毎月の返済額を滞りなく親の口座に送金させる。
利子は付けなくても構いません。
皆さま、たくさんのご意見並びにご心配いただき、ありがとうございました。
みんなそれぞれ納得のいく回答でしたが、利子まではとりたくないのでこちらを選ばせていただきました。
うち息子が50万は出せるようで、夏のボーナスで50万返済、110万は贈与という形にしようと思います。これなら全額回収もそう遠くはなさそうです。
No.11
- 回答日時:
親名義での購入にした方がいいですよ。
お友達に貸すとかでた場合に 親名義だから保険が降りないとか
親名義だからと言う理由でお断りもしやすい。
お金以外の色んなことを想定するならば 親名義と言うだけで息子さんが相手に対して
断りやすくなると言う利点もあります。
お子様に取っても
今は親名義だから返済をちゃんとしていずれは自分のものにしようという目標にもなるでしょうしね。
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No.9
- 回答日時:
無利子の賃借なら税金はかかりません。
ただしあとから問い詰められる場合もあるので、きちんと賃借契約証明書を残すのが賢明です。
書き方はネット検索すればたくさん出てきます。
個人口座だと、300万は大口送金に分類されます。
自動送金の場合、普段にないカネの動きということで、銀行システムのアラートが付くことがあります。
窓口で振り込む場合、本人証明、目的などを聞かれることがあります。
きちんと準備していった方がよいです。
有利子の場合、利子に税金がかかります。
No.8
- 回答日時:
名義は息子さんで支払いは親と言う事は出来ます。
貸すと言う事は一時的ですから贈与にはなりません。
また、親子と言えども借用書は作った方が良いですし、返済計画書も出させた方が良いです。
親子ですと「なあなあ」になってしまって戻って来ない場合も有りますからね。
No.6
- 回答日時:
ご子息は車一台買うことができないが、ご両親は300万ほどなら融通ができる豊かなご夫婦という前提での回答になりますが、おやめなさい。
息子さんは、自分の財力、自分の信用力に応じて相応の車を買えば良いのです。
財力も信用力もないが、どうしても今すぐにクルマが必要だと言うなら、親が100万円の中古車を買って貸し与えればよい。
不要になたら返してもらうが、その時には処分して30万円ぐらいは回収できるかもしれない。
No.5
- 回答日時:
金を貸すなら贈与税はかかりませんが、
息子さんの口座に振り込んでも、販売店に振り込んでも
それだけでは贈与とみなされる恐れがあります。
たとえ親子でも、ちゃんと借用書を取り交わしてください。
それもある時払いの催促なしではいけません。返済の時期や条件、
支払いが遅れたときの罰則なども記載する必要があります
そして、あなたと息子さんの間の賃借契約なので、販売店を巻き込まずに
息子さんの口座に振り込んで、その証明書を保存しておきましょう
https://www.shiruporuto.jp/public/senior/inherit …
No.4
- 回答日時:
>300万ほど貸すことに…
と言うことは、市中並みの金利を付け、定期的に返済を求めていくつもりですか。
>贈与税とかは支払わなくてはならないの…
子から見て、担保が要らないことを除けば、銀行で借りるのと何も変わらないのであれば、贈与ではありません。
金利なしはもちろん、あるとき払いの催促なしや出世払いとかなら、親子間でも贈与は成立します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
元本丸ごと贈与と判断されれば、同年中に他からの贈与は一切ないとしても、
(300 - 110) 万 × 10% = 19万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.3
- 回答日時:
「あげる(返してもらうつもりがない)」なら「贈与」になる可能性がありますけど、「貸す(返してもらう)」なら「贈与」ではありません(つまり贈与税は不要)。
まら息子さん名義で買いたいなら、息子さんの口座に振り込んで息子さんが支払うのが一番です。
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