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兄弟3人います。
一人が相続時精算課税というものがあるから今その方法で分けてもらいたいと言い始めました。

私は母が亡くなってからもらえば良いと思っています。
父は既にいないので、母の財産を分ける時に兄弟3人が同時期に相続時精算課税を選ばなければなりませんか。
それとも一人一人がその方法を決められるのでしょうか。

教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

3人一緒でも、1人だけでも、時期が変っても全く問題ありません。


精算課税を選択すると、その年以後は母からの贈与は例え1万円でも申告の必要が生じますから、ご留意ください。
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この回答へのお礼

早速にありがとうございました。
早く知ることができて良かったです。

お礼日時:2010/01/16 15:17

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