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相続について教えて下さい。

・関係性 母と子2人(兄弟)
(父は数年前に他界)
・母が亡くなって、子供2人が相続する。
・貯金1000万、住宅600万とします。

例えば、
2人で公平に分割すれば800万ずつですが、弟が兄に全財産譲ると言った場合1600万を1人で相続することになりますが、兄1人にかかる相続税はかわってくるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • また、両者話し合いで合意した場合、片方だけが相続するってことも法律などでは大丈夫なのでしょうか?

      補足日時:2023/02/13 15:11

A 回答 (7件)

2人で公平に分割すれば800万ずつですが、弟が兄に全財産譲ると言った場合1600万を1人で相続することになりますが、兄1人にかかる相続税はかわってくるのでしょうか?


 ↑
変りません。
そもそもですが、1600万では
相続税はかかりません。
申告の必要もありません。



また、両者話し合いで合意した場合、片方だけが
相続するってことも法律などでは大丈夫なのでしょうか?
 ↑
全く問題ありません。
遺産分割といいます。
口頭ではトラブルの元になるので
書面を作成しておくことをお勧めします。

尚、お母さんに借金がある場合は、
遺産分割しても、
相続放棄という手続きを取らないと
法定相続分に比例した金額の借金の
支払い義務を負うことになります
ので要注意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても分かりやすかったです!

お礼日時:2023/02/13 16:43

基礎控除が4,200万円なので、どう分けようが相続税は非課税。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/13 16:38

>不動産屋さんに見積もりを出した時に大体このくらいの…



ご質問は相続税なんでしょう。
譲渡所得税でなく、贈与税や相続税の算定に不動産屋は関係ありません。

相続した土地建物を売ったときに係る「(譲渡) 所得税」なら、確かに不動産屋の売買価格が関係しますけど。

>固定資産税評価額が見積もり金額より高かった場合にはそちらを優先に…

贈与税や相続税に「見積もり金額」は、高くても安くても全く関係しません。

>それはそれで揉めそうですよね…

別にもめません。
税務署は法の定めにしたがって粛々と判断するだけです。
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この回答へのお礼

再返信ありがとうございます。
話がそれてしまい申し訳ありません。

評価額について気になってしまったもので…

お礼日時:2023/02/13 16:40

>・貯金1000万、住宅600万とします…



それは分かりましたけど、そのほか宝石金属書画骨董など、めぼしい財産はもう何もありませんか。

また、住宅の評価法は正しいですか。
・土地は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額。
・建物は、固定資産税評価額。
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>2人で公平に分割すれば800万ずつですが、弟が兄に全財産譲ると…

双方が納得しているのなら、法律上に問題は何も起こりません。
相続税は、均等に割ろうと誰かが独り占めしようと、総額は変わりません。

総額 1,600万で間違いなければ、
3,600万 + 600万 × [法定相続人数] = 4,200万
の基礎控除額以下なので、相続税の申告は無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 住宅の評価方…。
以前に不動産屋さんに見積もりを出した時に大体このくらいの値段で売れるといいですねって言われた価格帯です。
もし固定資産税評価額が見積もり金額より高かった場合にはそちらを優先になるのでしょうか?
仮に固定資産税評価額が1000万だとして、実際に売るときに600万にしかならなかった場合はそれはそれで揉めそうですよね??
こういった場合はどうすれば良いでしょうか?

お礼日時:2023/02/13 16:20

>仮に1人が相続するとなるといくらから相続税がかかるのでしょうか?



ですから1600万円を1人で相続しても相続税はかかりません

以下、抜粋ですが分かり易く書いていると思います

相続税には「3,000万円+法定相続人×600万円」の基礎控除額が設けられています。

遺産総額が基礎控除額を上回らない限り、相続税を支払う必要はありません。

例えば、被相続人に妻と2人の子どもがいる場合は、法定相続人が3人ですので、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+法定相続人3人×600万円)となります。

つまり、この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税は発生しません。
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この回答へのお礼

丁寧に回答ありがとうございます。
わかりやすかったです。

お礼日時:2023/02/13 15:15

総額3600万円まで非課税ですから、その金額ならどう分けようが非課税です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/02/13 15:12

その相続額だと相続税は無税になる金額です

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この回答へのお礼

早速、回答ありがとうございます。
そうなんですね。
仮に1人が相続するとなるといくらから相続税がかかるのでしょうか?

お礼日時:2023/02/13 15:08

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