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父が死亡し、遺産を600万円相続しました。支払い義務はいくらでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 相続税の事です。言葉足らずで すみませんでした。
    ちなみに 母はとうに亡くなっており
    父は遺書を12・3年前に残しており 私と兄の2人に均等になるよう
    目の前で、仕上げております。
    ただ 昨年か、今年になって、母以外の人と入籍したそうです。
    (死亡したという事で知りました。)
    また、借金などは一切ないようです。

      補足日時:2016/10/27 14:11

A 回答 (5件)

で?


お父さんの遺産が全体で
どれだけあったのでしょう?

相続財産が全体で600万なら、
相続税はかかりません。

基礎控除が少なくとも、
3000万+600万×法定相続人兄弟2人
=4200万
あるので、その金額内なら
相続税はかかりません。
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分かりません。


お父さんの遺産が全体で
どれだけあったかによります。

相続財産が全体で600万なら、
相続税はかかりません。
基礎控除が少なくとも、
3000万+600万×法定相続人1人=3600万
あるからです。

いかがでしょうか?
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ご葬儀で発生した費用は全額支払ってくださいね

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相続人があなた一人なら相続税は0


(土地、家屋があれば相続税がかかる場合あり)
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>支払い義務はいくらでしょうか…



何の支払ですか。
ご質問文は主語を抜かさないようにしましょう。

父の借金なら、相続人は何人いるのですか。
あなた1人しかいないのなら、全額があなたの負担です。

相続税のことなら、この情報だけでは判断できません。
相続税は相続人 1人 1利で判断するのでなく、相続人全員がもらった現金のみならず不動産や宝石貴金属書画骨董その他あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × 法定相続人の数
を超えなければ、課税されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

弁護士の先生に、お返事をいただきました。
さすが、プロは違いますね。

お礼日時:2016/10/27 14:13

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