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2年ほど前に父親が亡くなっております。その際に以前から今もお世話になっている税理士に相続を依頼しました。その際の相続税がびっくりするほどの金額を支払いました。母親もいい歳であり、相続税を算出してもらいましたがそれも非常に高額な金額で提出されました。そもそも相続税の税理士報酬は相続金額に比例して高くなるような仕組みだったと記憶しております。そうなりますと相続金額を圧縮することは税理士の取り分を少なくすることになり矛盾が生じるのではないかと疑問を感じております。それで相続時の税理士と通常の税務申告の税理士は別々の方に依頼するべきなのではと考え始めております。
この考え方でよいのか、またどのように税理士さんとかかわっていけば相続対策や毎年の節税対策などの助言がもらえるのか教えていただけますでしょうか。
父親が亡くなった際にアパートを私が駐車場と自宅を母親が相続しております。

A 回答 (2件)

[相続税の税理士報酬は相続金額に比例して高くなるような仕組み]


ちがいます。相続財産の額に比例します。
「相続金額を圧縮することは税理士の取り分を少なくすることになり矛盾が生じる」そのとおりです。
知識を総動員して手間暇かけて相続税負担を減らすと「税理士報酬が減少する」などは変です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。不思議な料金体制なのがよく分かりました。

お礼日時:2022/05/06 13:40

相続は相続に強い税理士を選ぶべき、とは良く言われます。


ですが相続税が安くても申告ミスから安くなり、追徴課税が来たら元も子もありませんから、資産があるなら複数の税理士に計算させて、大差ないなら普段からお付き合いしている税理士に依頼で良いとは思います。
同じ資産情報から、正しく控除を適応して計算しているなら、差が出るのはおかしい訳ですし。

知り合いは申告ミスが原因の追徴課税は、税理士に支払わせたと言っていました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/06 13:39

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