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今月、母が亡くなり葬儀費用等でほぼ無くなる程度の遺産が銀行にありました。
相続人の中に、生活保護を受けてる者がおり、放棄をすると言ってますが、銀行に書類を提出した時点で、プラスの遺産を受け取る事になるのではないのですか?
そのお金は、他の人が立て替えてる葬儀費用等でほぼ無くなるのですが、もし多少でも残れば相続放棄すれば良いのでしょうか?
わずかな遺産を受け取る事で、生活保護を打ち切られる事になるのでは?と困惑しています。
どの様にすれば良いか解る方は教えて下さい。

A 回答 (5件)

分からないことがあれば全て生活保護の担当のケースワーカーの方に相談してからじゃないと不正受給の対象となるので気を付けましょう。

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金額にもよります。


当面の生活費を賄えるような金額なら 生活保護は打ち切られます。もっとも 使い切って 再度の申請はできますがwww 
さて 「当面の生活費」の解釈ですが やはり一か月分くらいかなあ 20万なら生活保護は停止されるかも
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葬儀費用等でほぼ無くなる程度の遺産ならば、それを相続人で分ければ一人の相続分はごく少額なのではないでしょうか。


わざわざ相続放棄する事は無いと思います。

尚、相続放棄は無料では出来ませんよ。
全部自分でやったとしても、印紙代や戸籍謄本代など合計数千円必要です。
司法書士に頼むと安くても3万円位の出費になります。

相続した金額に相当する分が生活保護金から引かれるかもしれませんが、それは相続時だけですし、
その人に生活費には何の影響もないと思いますよ。

生活保護を打ち切られる事になるのは、多額の遺産相続があって今後は生活保護なしで生活が可能になった時ですから。
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葬儀費用等でほぼ無くなる程度の分配であれば、生活保護を打ち切られる心配はありません。



でも、申請はしなければ打ち切られます。

相続を放棄したなら公正証書を本人と交わして下さい

これから先、法事や初盆もあるのです。

少ないお金で兄弟仲を崩さない事を亡きお母さんは望んでいるでしょう。
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>わずかな遺産を受け取る事で、生活保護を打ち切られる事になるのでは…



考え方が逆ですよ。

故人に負債の方が多いのなら相続放棄することはかまいませんが、遺産はプラス、もらえる遺産があるのにあえてもらわず、生活保護に頼り続けようとするのは、言わば税金泥棒です。
他の市民・国民が払う税金に甘えてはいけません。

もらえる遺産はもらって、それを生活で使い果たしてしまったら、またそのときに生活保護の申請を考えれば良いのです。
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