牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

相続について質問です。

親が亡くなり、相続人が子供二人のみの場合です。

複数の親の銀行預金と、不動産(土地と家)を相続するのですが

子供二人のうち一人のみがこれを相続するとなった場合、一人は相続放棄の手続きを取ればよいのでしょうか。
それとも遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成すればそれで済むのでしょうか。

そして相続放棄の手続きをした場合、預金の相続は相続放棄が認められる1,2ヶ月先までは相続の手続きはされないものなのでしょうか?

また、それとは違ってひとつの銀行預金を二人で法定相続に従い二等分するとなった場合には、その等分したい預金のある銀行には遺産分割協議書の提出は必要はないのでしょうか。

以上、わかる方がいらっしゃったらぜひとも回答をお願いしたいです。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • なるほど。

    私の場合は結婚をしている兄妹が、結婚しておらず低所得の私を心配して全てを譲りたいと言ってきました。
    (そして話を分かりやすくするため相続人を2人と書きましたが、実際は3人で…そんなことあるのかと思われるかも知れませんが、あとの2人は私の事を心配して全てを私に譲ろうとしています。)
    でもそうですね…協議書を作っておいた方が明確で良さそうですね。

    協議書は、必要事項を記入していれば自分達で作成してよいのですよね。

    回答を、どうもありがとうございます。m(__)m

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/01 18:07
  • 回答ありがとうございます。m(_ _)m

    自分は家と土地の相続を兄妹からすすめてもらい(※兄妹には持ち家がありますが自分にはないため)言葉に甘えて相続しようと思っているのですが

    その維持費は自分では賄えないため、二つある銀行のうちの一つの銀行の預金は自分が譲ってもらおうかと思っています。

    その場合、あと一つの他の銀行の預金は兄妹で法定相続に従い等分するのが良いのかなと思っています。

    その場合、法定相続に従って等分するつもりのその銀行にも、分割協議書は提出する必要があるのでしょうか。

    もしわかりましたら、教えていただければと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/01 18:19
  • 回答をありがとうございます。


    >それを相続放棄とは言いません。
    相続放棄とは、家庭裁判所まで出向かなければいけない法律行為なのです。
    正の遺産より負の遺産の方が大きかった場合にのみ、相続放棄を考えるのであって…

    そうなのですね。

    では一人のみが全ての相続をする場合も、他の兄妹は相続放棄という形を取るよりは『一人に全てを譲ります』というような事を記入した分割協議書を作った方がよいという事なのでしょうか。

    銀行預金については、ほかの方への補足にも書きましたが預金は二つの銀行にあり

    一方は法定相続に従って等分に分割、あと一つの銀行の分は不動産の管理費等に一人のみに譲られるとしたい場合、法定相続で等分される銀行の方にも協議書の提出が必要なのかがわからなくて質問させていただきました。

    もし知っていましたら教えていただければと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/01 18:35
  • なるほど…相続放棄についてちょっとわかりました。

    ちなみに具体的に書いてしまいますと、独り身で低所得の自分を心配した兄妹が、自分達は家庭があり持ち家もあるからと言うことで自分に全てを譲ってくれようとしているのですが

    自分が生涯独身で兄妹より先に亡くなった場合、自分が相続した財産はほかの兄妹が相続放棄をしているため、誰のところにも行かなくなる、という事になるのですかね。

    遺産分割協議をしたいと思います。

    また預金は二つの口座のうち一つの銀行のものは法定相続で等分、ほかの一つの銀行のものは不動産の管理費等に自分が譲り受けられればと思っているのですが、その場合法定相続で等分したい方の銀行にも、分割協議書の提出は必要なのでしょうか。

    もし知っていましたら教えていただけるでしょうか。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/01 18:50
  • 詳しい回答をどうもありがとうございます。
    m(_ _)m

    なるほど。
    銀行預金の一つは法定相続に従って等分に分割、他の一つは不動産の管理費にもらい受けようかと思っていたのですが

    …考えてみれば法定相続で等分に分割しようと思っている銀行の書類が必要かどうかは、確かにその銀行に聞いた方が早いですね。A^_^;)

    複数のかたから回答をいただいて、少しずつ方向性が見えてきた感じがします。

    ありがとうございます。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/01 19:03
  • 回答をありがとうございます。m(_ _)m

    葬儀費用はすでに兄妹が支払いの手続きをしているものの、自分は出していないため一つの銀行の預金は法定相続に従って均等に分割しようかと思います。

    兄妹間と言っても自分には金銭的な負担をかけないようにしようとする兄妹なので、葬儀費用が重荷になっていない訳はないのにどうしようかと思っていました。

    いただいたリンクの内容の、葬儀費用を分割協議前に銀行預金で賄おうとする方法も、家庭裁判所を通さねばならないので自分としては手間がかかると感じますし

    一つの銀行の預金は均等に分割しようかと思います。

    そして不動産は自分が譲り受けようかと思いますので、分割協議を行って書面にしようと思います。

    すごく参考になりました。どうもありがとうございます。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/01 19:16

A 回答 (9件)

時系列や時期が分かりませんが、相続放棄手続きについては、他の回答にありますように家庭裁判所での法律行為・手続きとなり、さらには期限があります。


相続放棄の期限は相続の開始を知った日から3か月以内であり、葬儀費用等を負担するくらいですから亡くなった日にはご存じであったことでしょう。
こういった話し合いをする時期というのは、結構この期限に迫っている頃が過ぎている頃が多いと聞きます。
ただ、状況によっては、期限が過ぎていても家庭裁判所が認めることはあり得ると聞きます。

遺産などが明確で不安がないようでしたら、遺産分割協議書で良いかと思います。
すべての遺産を特定の一人が相続する内容で、前相続人が署名捺印(実印)でさらに印鑑証明書添付で作成する必要があるでしょう。

そのほか、事実上の相続放棄などとして、相続分不存在証明・特別受益証明といった書面を相続しない方に署名捺印(実印)でさらに印鑑証明書添付で作成することで、実質の相続人一人として遺産分割協議書を作成を省略するという方法もあります。

ただ、トラブル防止のため、遺産の目録的な意味を含め、遺産分割協議書兄さんのすべてを記載したうえで、おひとりが相続することに他の相続人が了承した流れの遺産分割協議書が良いかと思います。

可能であれば、相続放棄が一番で、しっかりと遺産の目録を明らかにして裁判所へ提示したうえで放棄の手続きをしたほうが良いとも思います。
これは、ごくまれに親子では情報を共有していなかった債務が出てきたり、親が連帯保証人となっていた債務の保証義務が出てくると、遺産を相続していない相続人も放棄をしていなければ請求される立場になります。しかし、放棄をしていれば裁判所の書面により支払い義務から回避できることでしょう。そうすると相続した一人がとも思うかもしれませんが、遺産を中心にもらったわけですから返済するのも当然と考えるのです。
債務の可能性があるというのであれば、相続する方については限定承認の手続きを裁判所で行うことで、遺産の額を上限として返済義務を負えばよいこととなります。これをしていない状況で遺産よりも大きな負債が生じれば、ご自身の財産も投げ売り、さらに人生をかけて返済しないといけません。

状況を把握して、その状況に合わせて必要な流れや判断も変わるかと思います。

ちなみにですが、相続放棄などは必要書類がそろえば郵送でも手続きができたと思います。相続放棄では実印なども不要だったと記憶しています。

相続人は3人のようですが、あなた以外のご兄弟はご結婚されていると書かれていたかと思います。ご兄弟自身はご自身の決断や考えかもしれませんが、ご兄弟のご家族全員が納得していない恐れもあります。また、他のご兄弟が何かで稼げなくなったり、大きな負債や賠償義務を負うこととなった場合などは、考えも変わる可能性があることでしょう。正しくトラブルのない形で処理しておくことをお勧めします。

金額の大きさはわかりませんが、10年20年前に比べると、相続税の基礎控除が下がり、相続税のかかるご家庭も増えたようです。遺産分割だけでなく、税務申告も必要ですので、必要そうであれば税理士へ相談することです。

私は関連する仕事をしており、そういった相談などもあるのですが、そういった場合には総合事務所で税理士や司法書士がいる事務所を紹介します。
司法書士は税金を扱えませんし、税理士は不動産登記を扱えません。両方d系るとされる資格は弁護士ですが、両方を扱うような弁護士は少なく、さらに弁護士料金は高いことが多いようですからね。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく丁寧な回答を、どうもありがとうございました!m(__)m

自分が書類での手続き等することはそうないので、回答を読ませていただいて少しずつ飲み込むことすらなかなかに努力を要しましたがA^o^;)

色んな場合があることや色々な方法等挙げてくださり、大変勉強させていただきました。

最後にいただいた回答だったので印象が強くなったという部分があるのかも知れませんが

色んな場合を挙げて下さったのが、何というか自分の知らないものを多く教えていただけた感じがしましたので、ベストアンサーとさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました!!

お礼日時:2023/01/12 22:28

>他の兄妹は相続放棄という形を取るよりは『一人に全てを譲ります』というような事を記入した分割協議書を…



良いか悪いかでなく、そうする以外の選択肢はありません。

>法定相続で等分される銀行の方にも協議書の提出が必要なのか…

だから全銀協のサイトを示したでしょう。
遺言書がなければ必要って書いてあるでしよう。
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この回答へのお礼

う、うーん…全銀協のサイトを読んですぐ理解できなかったこちらがわるかったのですね。
すみませんでした。

お礼日時:2023/01/12 22:11

子供さんがお見えにならない場合の相続は親へ遡りますから、ご兄弟へわたることになりますが、いずれにしても相続系列をハッキリさせておくためにも銀行関係を含めて分割協議書は有効な手段です。



また、NO.5で記載されているように裁判所・銀行へは戸籍関係書類が複数必要となりますので、除籍簿を含めて事前確認をしておいて下さい。

それと親御さんとは(ご兄弟の了承を得て)家族信託契約書を作成して、銀行関係書類をスムースにします。
https://sma-shin.com/column/19/

関わる通帳は過去7年間のものを税務所へ提出要となりますので、保管します。
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/016 …

https://souzoku.asahi.com/article/12837923
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この回答へのお礼

ありがとう

再度の質問に答えていただき、ありがとうございます。m(__)m

そうですね、遺産分割協議書を作成するのが妥当そうですね。

ほかにも丁寧に教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2023/01/12 22:16

また、それとは違ってひとつの銀行預金を二人で法定相続に


従い二等分するとなった場合には、その等分したい
預金のある銀行には遺産分割協議書の提出は必要はないのでしょうか。
 ↑
銀行に察知される前なら、引き出してしまえば
良いです。

https://isansouzoku-guide.jp/nakunattahitonochok …

↑これ、後日、通帳記録からとんでもないトラブルになるかも。

他の共同相続人との間でトラブルになることがある
被相続人の預金口座は、遺産分割協議の対象ですから、勝手におろして使うことは本来許されません。

おろす前に必ず他の共同相続人の同意を取り付けましょう。

また、おろしたお金を葬儀費用といった「遺産から支出しても構わないもの」の支払いに充てた場合は、必ず領収書を取っておいて、自分のために使ったものではないことを証明できるようにしておきましょう。

相続を単純承認したことになる
遺産から引き出したお金を自分のために使ってしまうと、相続を単純承認したことになります。後日、プラスの財産よりも負債の方が大きかったことが発覚した場合に、相続放棄をしようと思っても、一度単純承認してしまうと、相続放棄ができないため注意しましょうだそうです。

↑相続放棄も出来なくなる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は、止めた方が良いとは思いますね。
葬儀費用が足りない等、色々あるとは思いますが、

最低限、相続対象者全員に、許可を得た方が良いとは思いますよ。
【退院費、葬儀費用が足りないとか、電話で説明するとか】
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この回答へのお礼

ありがとう

危ないかも知れないことについての注意を回答していただき、どうもありがとうございます
m(__)m

遺産分割協議書を作成することにして、それまではお金の操作などはしないようにします。 

ありがとうございました!

お礼日時:2023/01/12 22:07

子供二人のうち一人のみがこれを相続するとなった場合、


一人は相続放棄の手続きを取ればよいのでしょうか。
それとも遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成すれば
それで済むのでしょうか。
 ↑
借金が無ければ、相続放棄の手続きは
必要ありません。
遺産分割協議書でOKです。




そして相続放棄の手続きをした場合、預金の相続は相続放棄が
認められる1,2ヶ月先までは相続の
手続きはされないものなのでしょうか?
 ↑
単純相続する場合は、特別な手続きは
不要です。
ただ、登記名義は変えた方が良いです。
・令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます



また、それとは違ってひとつの銀行預金を二人で法定相続に
従い二等分するとなった場合には、その等分したい
預金のある銀行には遺産分割協議書の提出は必要はないのでしょうか。
 ↑
銀行に察知される前なら、引き出してしまえば
良いです。
察知された後になると凍結されますから
協議書の他、諸々の書類を要求されます。
それは銀行に問い合わせて下さい。


○遺言書がない場合で遺産分割協議書がある場合
遺産分割協議書がある場合の相続の手続には、
概ね次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、
・戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書

○遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、
概ね以下の書類が必要となります。

・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の印鑑証明書
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この回答へのお礼

ありがとう

>法定相続に従い二等分するとなった場合には、その等分したい
預金のある銀行には遺産分割協議書の提出は必要はないのでしょうか。
 ↑
銀行に察知される前なら、引き出してしまえば
良いです。

…のくだりはちょっと危険なことのようですが
A^o^;)

ほかは必要になる書類等、詳しく教えていただきどうもありがとうございました!感謝です。
m(__)m

お礼日時:2023/01/12 21:35

民法第938条:相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


民法第939条:相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、「3,000万円+600万円×1」となり、基礎控除が600万円少なくなってしまいます。
相続放棄でなく遺産分割協議で1人を少額にすることが得策であるとおもいます。

預金は遺産分割協議の対象とされていますので作成提出が必要
https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/ch …
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この回答へのお礼

ありがとう

相続放棄と相続税について教えていただいてありがとうございます。m(__)m

相続する財産が大きい場合は分割して少額にしておくと相続税がそうかからなかったりするのですね。全く知らなかったです。A^_^;)

うちは相続税がかかるほどの財産の総額にはならないと思いますが、勉強になりました。A^o^;)

どうもありがとうございました!

お礼日時:2023/01/12 21:29

>一人のみがこれを相続するとなった場合、一人は相続放棄…



それを相続放棄とは言いません。
相続放棄とは、家庭裁判所まで出向かなければいけない法律行為なのです。
正の遺産より負の遺産の方が大きかった場合にのみ、相続放棄を考えるのであって、軽々に相続放棄、相続放棄などと口にするものではありません。

>遺産分割協議書を作成すればそれで済む…

そうです。

>その等分したい預金のある銀行には遺産分割協議書の提出は必要は…

被相続人の銀行と相続人の銀行が違うと言うことですか。
それは普通の振込と同じで、受け入れ側の銀行に事前手続きなど一切必要ありません。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

回答とリンクをありがとうございます。m(__)m

法定相続とは違う相続をする場合は、通常は遺産分割協議書を作成するのですね。

ネットで調べてみると、相続人を一人に絞るため他の相続人が相続放棄をするという場合もないことはないようですが、そうするのは少数派のようですね。

相続について全く知りませんでしたので…教えていただきどうもありがとうございました。
m(__)m

お礼日時:2023/01/12 18:21

>また、それとは違ってひとつの銀行預金を二人で法定相続に従い二等分するとなった場合には、その等分したい預金のある銀行には遺産分割協議書の提出は必要はないのでしょうか。



預貯金は遺産分割の対象であると最高裁判決がでているので分割協議書が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとう

使い方がよく分かっておらず、補足がやたらと長くなりすみませんでした。A^_^;)

不動産は一人が持つけれど、預金は全て法定相続と同じように等分に分割する…となった場合にも銀行に対して分割協議書の提出が必要となるのかがわからなかったのですが
作成した場合はおそらく必要なのでしょうね。

回答どうもありがとうございます。
m(__)m

お礼日時:2023/01/12 02:24

放棄する側が貴殿なら話は早いが


ご兄弟で結婚などしてると外野は煩い。
そこで、トラブルもなく終わるのが
遺産分割協議書作り項目を記入終了
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この回答へのお礼

ありがとう

一番最初に、簡潔で分かりやすく的を射た回答をありがとうございました。m(__)m

このサイトの使い方がよくわかっておらず
お礼で書くべきところを補足に書いてしまったりして補足が長くなりましたが…A^_^;)

ともあれ、どうもありがとうございました!

遺産分割協議書を作成することで合意しました。m(__)m

お礼日時:2023/01/12 01:56

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