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遺産分割協議書に実印を押した後、司法書士などに遺産内容調査を実行後、事実とは食い違い、例えば銀行口座の預金が低く掲示された場合など裁判になると思いますが、負けることは多いですか?
(やり直しはできないと聞いています)
また遺産分割協議に実印する前に司法書士などに頼んで内容の確認をしたほうが良いでしょうか?
その場合、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている場合の問題点、対応策をお教え頂けますとありがたいです

質問者からの補足コメント

  • 現状、被相続人の近隣者(被相続人同列兄弟の子で親は他界)が「そのうち手紙で連絡するから」と3か月前に電話で言われています。
    遺産分割協議書を作成しているであろうと勝手に判断しています。
    また電話になかなか出てくれなく、かつ忙しいからということで複数質問しようとすると電話を切ってしまう状況ですので何をしているか解らないといった感じです。
    ですので負債があるかどうかも解らず心配な状況です。
    やはり司法書士などに頼んだ方が良いのでしょうか?
    また被相続人の遺産内容の調査をしようにもどこの銀行の口座を持っていたかもわからない状況です。
    被相続人が遠方にいる、また住居・住所も不明なのでどうすればよいのか・・・。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/06 22:46
  • ご回答ありがとうございます、まだ調印していません。
    連絡のつかない甥から今後連絡があるようですが、相続人である私の親と話したことがないのにおそらく司法書士に頼んでいる?様です。
    TELしても「進んでいる、時間がないから切るよ」という対応なので詳細が聞けない状態です。
    進んでいるとは何なのか?解らない状態です。多分遺産協議書を作成しているのだとこちらは思い込んでいます。
    でも相続人全員の了解がないのに(甥と親は話していないはず)司法書士には頼めないんですね?
    うーーん、おかしいですね。
    ただ私の兄弟が親に「相続する気はあるか?」と先日質問していたのでそれを甥に知らせたというルートかもしれません。
    とりあえず戸籍謄本を取り寄せて協議書に記載されている金融機関に問い合わせは行おうとは思っています。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/11 00:16

A 回答 (4件)

相続財産の調査・確認もしないうちに,遺産分割協議書に調印しちゃったんですか?


それが裁判の中で立証できればなんとかなるかもしれませんが,証明(基本的に書証による)ができないようであればまず無理です。相手方には,あなたが調印しちゃった遺産分割協議書(=その遺産分割の内容にあなたが同意したという証拠になる)という立派な書証がありますから。

それでも争ってみたいというのであれば,まずは弁護士に相談した方がいいでしょう。それで何とかなりそうだと言われたのであればその弁護士に依頼をし,あとはその弁護士の指示に従って行動してください。

さて。
司法書士は通常の場合,相続財産の全体を調査する権限はありません。遺産承継業務の委任を相続人の全員から受けていればそれも可能になりますが,そうでない限りは,そんなことはできないのです。
だから司法書士は,依頼人である相続人から依頼されたとおりの内容で遺産分割協議書用の書類を作成し,内容に納得ができるのであれば調印してくださいと言うだけです。それ以上のことは基本的にできません。

ただ司法書士でも,相続人の全員から(←ここポイント!)「遺産分割協議書の作成」ではなく「遺産承継業務の委任」を受ければ,相続財産の調査や,遺産分割協議案の起案等ができるようになります。
ですがこれは「争族」の争いに巻き込まれるリスクが伴うのものであるために,そこまで積極的に遺産承継業務を受けようとする事務所はまだそう多くはないように思います。僕が勤務している事務所であれば原則断るか,弁護士を紹介する方向に動きます。

そして遺産承継業務は弁護士も当然受けられますが,弁護士は依頼人のための代理人という立場で業務を行うために,相続人の全員からの委任を受けずに行動できるという違いがあります。そして全員からの委任がない場合には,依頼人の利益のために遺産承継手続きに関与してきます。弁護士がつくと有利になるのはそのためです。

それに対してあなたが司法書士にその交渉や調査を依頼しようにも,一部の相続人からの委任では非弁行為になってしまうので司法書士は受けません(受けてあげたくても受けられません)。
また途中で相手方に弁護士が付いたなんてことになった場合,司法書士はすぐに手を引きます。争いのある状態では司法書士が出る幕はなく,その争いごとに結論が出ないと司法書士は関与することができないからです。

専門家を頼ろうと思うのであれば,司法書士ではなく弁護士に依頼すべきでしょう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

参考になりました、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/02/11 00:20

まだ押印などされていないということでよろしいのですかね。


私自身が直接ではないのですが、祖父母が亡くなった際に私の親が相続人となった相続手続きでは、司法書士を介入させて遺産分割協議書を作成しました。その時には、協議の際に通帳・残高証明書・取引履歴証明書などを合わせて確認しましたし、遺産分割協議書でこの講座をだれだれにと記載するところも、残高を明記してもらった記憶があります。
ごまかしや虚偽を前提にならないようにはなっていました。

あと、私は資格者専門家ではありませんが、そういった方の人す世で補助者経験があるため多少の知識を持っており、想像区で勘違いされている方が多いことに疑問を感じます。
相続人の一人が被相続人の身近にいるなどして預貯金の通帳その他の資料を持っており、他の相続人がそういった情報のすべてまたは一部を知らないなんてことはよくあります。その場合、情報を持っている相続人に情報を開示させようと躍起になる方がいますが、開示する義務があるか微妙です。
それよりも、相続人個々に遺産の調査権限が与えられているような仕組みになっているはずです。当然調査までであって、預貯金などの引き出しは当然できません。

上記の私がかかわったときにも、開示してもらえなかった側であったこと、司法書士などに調査してもらうにも高額になること、何かしらヒントがない限り調べられない実態があることもあり、私が相続人である親から委任状を得て、直系親族である立場も利用して戸籍謄本等を収集の上で、各金融機関(取引の可能性のありそうなところすべて)で取引の有無の調査から取引ありであれば残高証明及び取引履歴の開示の手続きをしたものです。
その結果、隠していた相続人の使い込みのほか、隠していた相続人も知らなかった遺産の発見もできましたね。そのうえで、そういった問題点を指摘しながら情報を開示させて突合しつつ、相続人全員が遺産のすべてを把握したうえでの協議に挑み、専門家に遺産分割協議書の作成と印鑑証明書付きの実印押印などとしましたね。コピーではありますが、各自に把握できた遺産の根拠を添付したうえで、遺産分割協議書の原本を配布、手続きを行う相続人代表者や司法書士にも原本、手続きを行う人には印鑑証明書の原本というようにしましたね。

私は司法書士事務所で勤務経験もありますが、戸籍謄本をさかのぼったりすることで相続人を明らかにする必要があり、当事者であれば相続手続きを理由にある程度調査が可能なはずです。ただ行政機関も個人情報保護で厳しく言われて挫折するケースもあるようです。弁護士その他一定の職業専門家(8士業?)は、受任できる依頼を受けた事案を遂行するためであれば、戸籍などの収集が簡単にできるような制度もあります。
私は職員として手続きに関与して、戸籍を集めたことがあります。遠方であっても、郵便などで戸籍の請求も可能であり、司法書士などの資格者名を使うとさらに簡単に請求が可能です。
だからと言って専門家を利用すれば、専門家にしか許されていないものを依頼するため、実費はおろか、手続き(取得)代行の報酬がとられることでしょう。1通単価は数千円だったりしますが、戸籍は結婚や本籍移転など手続きによる他、法令に基づき再編成などされ、必要な戸籍の数は多くなります。その分専門家の費用も増えることとなりますので、可能な限りご自身で収集し難しいところだけ依頼するとよいでしょう。私は戸籍謄本のほか、戸籍の付表も取得し、こちらの書類には住民票の記録が乗るので、住民票住所が判明出来、住民票通りの生活をされている方であれば居所が分かることとなります。参考になればと思います。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/11 00:00

>遺産分割協議書に実印を押した…



白紙委任したのですか。

>例えば銀行口座の預金が低く掲示された…

内容がきちんと書かれた書類に判子を捺したのなら、そんなことは起こり得ません。

>実印する前に司法書士などに頼んで内容の確認をしたほうが良いで…

そもそも白紙委任がいけないのです。
所要事項漏れなく記されていることを確認した上で判子を押さなければいけません。

>相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている…

って、負債を誰がどんな割合で背負うかという、遺産分割協議書なのですか。
そのあたりをもう少し詳しく書いてください。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、捕捉させていただきました。

お礼日時:2023/02/06 22:48

遺産分割協議に時効はありませんから、やり直しはできます。



騙された、脅された、間違いがあったという場合です。

後になって、新たに遺産が発見された場合。新たに発見された分だけの遺産分割協議でも良いですし、全部のやり直しでも良いです。

ただし、やり直す場合は相続人全員の合意が必要です。

それなりに遺産があっても権利関係が複雑とか隠し子がいないかとか調査が必要ですから、ガラス張りにするためには司法書士に依頼した方が良いです。

無駄な時間とお金が発生しなくて済みますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
騙された、脅された、間違いがあった場合でも相続人全員の合意が必要というのは妙な法律だと思うのは自分だけ?

お礼日時:2023/02/06 22:28

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