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実家の母(91歳・施設入所)が亡くなったとき、私(長男)も姉も相続放棄をしたいのですが、どのような手続きををすればよいのでしょうか?費用は?
相続人は、姉、私(長男)、、養子縁組をした妹(二男の配偶者)の3人です。(父・二男・三男は既に死亡しております)
実家の母の面倒は妹が献身的に看ていてくれておりますので‥‥。

A 回答 (2件)

相続放棄の方法は下記の3点です


1. 被相続人死亡後3カ月以内に裁判所に相続放棄手続きをする。
2. 遺産分割協議書を作成して、妹がすべてを受け取れるようにして、預金、不動産等の権利を妹名義に変更する。
3. 預金は相続人全員の署名、捺印により解約し妹に交付する。不動産については売却時に全員の署名、捺印により売却して売却代金を妹に交付する。この場合現在の相続権者が死亡後の場合はの処理については複雑になるため、お勧めできません。
相続放棄をしても遺留分(相続権利の約半分)は請求できますが請求せずに黙っていれば問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/01 09:19

 


なんの為に相続放棄するのですか?
妹さんに全財産を渡したいなら、相続放棄の手続きは不要です。
相続する皆で話し合い合意すればよいだけです(私は1円も要らないと言えば終わり)

相続放棄の手順と費用はここを参照してください
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
手続きは家庭裁判所にし、費用は収入印紙800円分です
 
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