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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
家系図ですが
こんな感じで良かったでしょうか?
父親 ┬ 母親
┌┴┬─┐
夫 ー 妻 兄 妹
┌┴┐
姪1 姪2
妻の両親:他界
父:他界
兄:他界
姪1:妻から借金あり
上記の通りだとして、
他の方も回答していますが
遺言書が無い場合の法定相続分は
姪:それぞれ1/4ずつ(兄の代襲相続)
妹:1/2
となります。
遺言書があった場合は、
基本的には遺言書に沿って相続財産を配分することになりますが
遺留分(最低限もらえる額)は、法定相続分の半分が認められています。
姪:それぞれ1/8ずつ(兄の代襲相続)
妹:1/4
です。
借金も相続財産に含まれますので
まずは相続財産がいくらなのか確認することをおすすめします。
電話での無料相談に乗ってくれる弁護士さんも居ますので
相談をおすすめします。
http://isan-soudan.org/
(関係者ではありません)
No.3
- 回答日時:
妻(被相続人)が貸しているお金も財産です。
法定相続人は、
姪の2人(1/4ずつ)、
妹(1/2)、
となります。
相続財産が多額の借金も含め、
全体でどれだけあるかです。
相続してチャラになる借金、
他の人が貸主となって相続
される部分もあるかもしれません。
遺産の全部が借金だったら、
借りた人以外、例えば妹が1/2の
貸し主となります。
No.2
- 回答日時:
>親はすでにいません…
それは分かりましたけど、祖父母や曾祖父母は?
主人公夫婦の年齢層が書かれていませんが、40代、50代なら祖父母がまだ元気ってことも考えられるでしょう。
相続問題はそういうことが大事なんですよ。
>妻が最近他界…
>妻に当たるものから…
同一人物だとして、
>兄弟は兄が、他界して姪に当たる子供二人、妹…
祖父母や曾祖父母はいないとして、法定相続人と相続割合は、
・姪 2人・・・1/4ずつ
・妹・・・1/2
>姪に当たるものが・・・・多額の借金のをしていたら…
上記のとおりです。
借金が仮に 100万円なら 25万円はチャラ。
残りのうち 25万円はもう1人の姪に、50万円は妹に返済します。
相続に関して某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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