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子なしの夫婦、夫はすでに他界し、妻が最近他界した場合の遺産についてしりたいです。
親はすでにいません。兄弟は兄が、他界して姪に当たる子供二人、妹がいます。この姪に当たるものが、妻に当たるものから多額の借金のをしていたら、相続はどうなりますか?

A 回答 (4件)

家系図ですが


こんな感じで良かったでしょうか?

 父親 ┬ 母親
   ┌┴┬─┐
夫 ー 妻 兄 妹
    ┌┴┐
    姪1 姪2

妻の両親:他界
父:他界
兄:他界
姪1:妻から借金あり

上記の通りだとして、

他の方も回答していますが
遺言書が無い場合の法定相続分は
姪:それぞれ1/4ずつ(兄の代襲相続)
妹:1/2
となります。

遺言書があった場合は、
基本的には遺言書に沿って相続財産を配分することになりますが
遺留分(最低限もらえる額)は、法定相続分の半分が認められています。
姪:それぞれ1/8ずつ(兄の代襲相続)
妹:1/4
です。

借金も相続財産に含まれますので
まずは相続財産がいくらなのか確認することをおすすめします。

電話での無料相談に乗ってくれる弁護士さんも居ますので
相談をおすすめします。
http://isan-soudan.org/
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

ありがとうございます!わかりやすく参考になりました(^^)

お礼日時:2016/08/20 18:05

妻(被相続人)が貸しているお金も財産です。



法定相続人は、
姪の2人(1/4ずつ)、
妹(1/2)、
となります。

相続財産が多額の借金も含め、
全体でどれだけあるかです。

相続してチャラになる借金、
他の人が貸主となって相続
される部分もあるかもしれません。

遺産の全部が借金だったら、
借りた人以外、例えば妹が1/2の
貸し主となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても参考になりました(^^)

お礼日時:2016/08/20 18:06

>親はすでにいません…



それは分かりましたけど、祖父母や曾祖父母は?

主人公夫婦の年齢層が書かれていませんが、40代、50代なら祖父母がまだ元気ってことも考えられるでしょう。
相続問題はそういうことが大事なんですよ。

>妻が最近他界…
>妻に当たるものから…

同一人物だとして、

>兄弟は兄が、他界して姪に当たる子供二人、妹…

祖父母や曾祖父母はいないとして、法定相続人と相続割合は、
・姪 2人・・・1/4ずつ
・妹・・・1/2

>姪に当たるものが・・・・多額の借金のをしていたら…

上記のとおりです。
借金が仮に 100万円なら 25万円はチャラ。
残りのうち 25万円はもう1人の姪に、50万円は妹に返済します。

相続に関して某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

すみません。祖父母は他界しております。例題がありわかりやすかったです。ありがとうございます!

お礼日時:2016/08/20 18:08

妻に当たるもの???



相続の問題では人間の関係が大事です。
妻に当たるものって誰の事をおっしゃってるのでしょう。
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