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妹がなくなりました。
両親は30年前に離婚して私たち姉妹は父に引き取られました。
その父も10年前に亡くなりました。私は結婚して世帯を持っています。
妹は父が亡くなった際に、それなりの相続を受け取っていたため不動産と貯金があります。
大人になってから再会した母とは交流がありますが、このような場合でも法定相続人は母のみになるのでしょうか?
父が頑張って築き上げた資産を、幼い私たちを置いて家を出た母が受け取ることになるのでしょうか?
そういう制度だということになれば仕方が無いと思いますが。葬儀の費用やこれまでの支援、相続にあたっての手続きはすべて私がやることになります。

A 回答 (4件)

何か誤解されているようなのでお伝えしますが


お父様の財産については、既に離婚が成立していますので
お母様に相続権はありませんよ。
但、妹さんが遺言書を残さず
配偶者がいない場合お母様にも相続権が発生するかもしれません。
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ご愁傷様です。



>大人になってから再会した母とは交流がありますが、
>このような場合でも法定相続人は母のみになるのでしょうか?
妹さんに配偶者や子がいないのであれば、そうなります。

恨みに思うのであれば、相続放棄をお願いしてみてはどうでしょう?
そうすれば、相続はあなたにまわってきます。

過去の経緯は知りませんが、お母様が妹さんが亡くなられて
悲しまれていないとは思えないのですが....

さしでがましいようですが、過去のことは過去のこと。
残された絆は大切にされた方がよいと思います。

ご冥福をお祈りします。
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この回答へのお礼

お気遣いいただき、ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
私が遺産を相続したいと思っているのではなく、妹は自分を捨てた母に対して遺恨があったので、妹の思いを無視してしまうような気がして考えてしまいました。
私も子どもがいるので、子供を亡くした親の気持ちは理解できるつもりです。それでも、幼い子供を置いて家を出たことは理解できないのです。結構、私は母に金銭的にも様々な面でも支えてきたので、腑に落ちないのかも知れませんね。
父は母が家を出た後、再婚もせずに私たちを育て、なくなった後も困らないように気を配ってくれました。
きっと私は母が亡くなっても、その遺産は受け取らないでしょう。
母に相続できるよう、手続きを進めようと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/10 21:13

>このような場合でも法定相続人は母のみに…



妹に配偶者も子や孫、曾孫、玄孫も全くいなければ、そうなります。

>両親は30年前に離婚…

夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の関係まで消滅するわけではありません。

>父に引き取られました…

母と生活を共にしなかったとしても、親子は親子のままです。
「親権」などという言葉は、相続とは無縁です。

>父が頑張って築き上げた資産…

それは妹やあなたが相続した時点でご破算。
現時点では妹やあなたの財産です。

>幼い私たちを置いて家を出た母が…

親であることに代わりはありません。

>葬儀の費用やこれまでの支援、相続にあたっての手続きはすべて私…

「これまでの支援」というのが何を意味するのかよく分かりませんが、少なくとも葬儀費用や相続にまつわる諸費用は、妹の遺産からもらえば良いです。

相続に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
妹は2年余りひきこもり生活をしていました。
もちろん母も心配していましたし、悲しんでいます。
父は一人暮らしの妹を案じてほとんどの遺産を妹に分配しました。それは私も納得した上でのことでしたのでいいのですが、妹と母の間には遺恨があるのでどうしようかと思っていました。
私は家族も収入もあり、生活にも困っていないので遺産が欲しいわけではないのですが、妹の思いを無視してしまうような気がして・・・・・。
母に任せます。

お礼日時:2015/09/10 21:05

妹さんにお子さんがいないとなるとお母さんだけで間違いないです。



これまであなたが妹さんに貢献してきた事情をくんでお母さんが相続を放棄すればあなたに相続権が発生します。話し合いをした方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。
母になるのでしたらその旨、話をしてみたいと思います。

お礼日時:2015/09/10 20:58

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