これ何て呼びますか

6年前に母親が病気で亡くなりました。
父親は健在で、3人の子供(妹、弟、私)がいます。

法律には疎く今まで全く気にしていませんでしたが、私たち子供は母の遺産を貰っていません。
遺言書はありません。

父親は母が死んでからほぼ毎日遊び歩くようになりました。帰ってくるのが0時を回る事もあります。
私は実家暮らしではないのですが、実家暮らしの妹には「お前ら(子供の事です)には財産を残さないように俺が全部使ってやるから」と言っているという話を先日妹から聞かされました。母の財産で遊んでいる気がしてなりません。母が亡くなってから頻繁に不特定多数の女性とメールのやり取りをし、会っているという事も聞かされていました。(新しい出会いというより女遊びのようです)

母親は生命保険に入っていました。掛け金がいくらは私は知りません。妹や弟も知りません。
ですが、母親が死んだのでお金が保険会社から支払われている筈なのです。それなのに、子供達には財産分与が一切されていません。そういった相続の話は今まで出ませんでした。

私としては、父親に母親の財産すべてを使われたくありません。ましてや遊びに使うなんて許せません。ちゃんと父親と子供3人で分けたいと思っています。

母親が死ぬ数日前に「子供達が今後困らないように」とこつこつ貯めたヘソクリをそれぞれに戴きました。金額にして100万円ずつでしたがそこから母の葬式代を出しました(葬式代を出した事に関しては後悔していません)。
この100万円が子供3人の相続という扱いになるんでしょうか?
生命保険に加入していたのに、その分の財産分与がされていないという事に納得できません。

私は母親が健在の頃、既に結婚をして別の家庭を持っています。苗字も変わりました。
この状態では相続する権利はないのでしょうか?

子供3人が母の遺産相続を受け取る事が可能な場合何をすべきか教えて下さい。
父親が使い込む前に何とかしたいです。お金の話をすると父親は「うるさい!」「死ぬ前に(ヘソクリの)お金貰っただろ!」と怒鳴ってキレてしまい話になりません。

簡単に現状をまとめてみました。
・子供3人には母親の遺産が全く渡っていない
・母親の口座を知っているのは父親のみ
・遺言書はない
・母親は生命保険に加入していたがどこにいくら掛けていたかは父親しか知らない
・母親の両親(私から見て祖父母)は亡くなっている
・母親が亡くなる前にヘソクリを手渡しで貰った
・私は結婚しており苗字が変わっている(妹と弟は未婚)

法律には疎いので、出来るだけ簡単な言葉で教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず、生命保険は相続財産とは別です、保険契約の保険金受取人の物になります、それが誰になっていたか?


父親になっていたならそれを使う分には文句言えません。

それ以外の母親の財産がどのくらいなのか?
子供は法定相続人なので父親が半分、残りの半分を子供で等分しますので全く受け取っていなければ裁判でも起こせば取り返せるかもしれませんが、母親にへそくり以外にまだ財産があったのかどうかですね。
子供3人で300万受け取っているので他に300万以上無ければこれ以上受け取る権利は無い事になります。
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この回答へのお礼

>生命保険は相続財産とは別です
なるほど。そうなんですね。


今回は生命保険の件を主に質問したかったので解決しました。有難う御座います。

お礼日時:2016/10/12 18:26

母の財産はお父さんとの共有財産です。


保険はお父さんが受取人になっていたんでしょう。
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お母様が亡くなった際 全財産(生命保険も含め)の


1/2が配偶者であるお父様が 1/6ずつを3人のお子さんが 相続する権利がありました。
ただ 分割協議書等で了承されていると思われますので(相続は10か月以内)
今更 変更することも 差し押さえることもできません。
お父様の相続したお金は お父様のもので どう使おうが自由になります。
あなたが結婚なさり 氏がかわっていても 相続の権利は存在していました。
また 生前お母さまからいただいた現金も 100万くらいなら贈与性の対象とはならないので 大丈夫です。

ただ ご両親が結婚してからの収入は 銀行の名義いかんに関わらず 夫婦の財産となりますので
預貯金・保険はもともとお父様の財産でもあった訳です。
残念ながら 諦めるしかありません。

お母様がなくなった後の お父様の様子は 子供としては許せないのはわかります。
私の主人の親は 子供に少しでも残せるよう 無駄な出費はできる限り避けている人だったので
あなたの境遇には涙のでる思いです。
心配なのは同居なさっている妹さんですので なんとか自立できるよう ご兄弟で協力してあげてください。
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この回答へのお礼

生命保険も含めるのですか?真っ二つの回答が出てわかりません…。

>分割協議書等で了承されていると思われますので
そのような物は一切書いていないのですが…。

>ご両親が結婚してからの収入は 銀行の名義いかんに関わらず 夫婦の財産となりますので
>預貯金・保険はもともとお父様の財産でもあった訳です。
親が亡くなったら財産分与が発生するものではないのですか?父親にすべて行ってしまうんでしょうか?
ネットで調べた知識では、片方の親が亡くなった場合、健在の親と子供で財産を分けていたのですが、どういう事でしょうか?

>心配なのは同居なさっている妹さんですので なんとか自立できるよう 
質問とは逸れるので書きませんでしたが、うちは旧家で、実家に子供がいなくなっては困るんです。
妹は社会人で働いており今年の末に結婚予定です。
心配して下さって申し訳ないのですが、「実家暮らし=自立していない」というお考えは少々不愉快です。
知人にもそういうご家庭は結構いらっしゃいます。憶測だけで書き込まないで下さい。

お礼日時:2016/10/12 18:45

>お金が保険会社から支払われている筈なのです。

それなのに、子供達には財産分与が…

保険金は、証書に記載された受取人のものであり、契約者 (母)自身を受取人としている場合を除き、相続財産ではありません。
まずは証書に受取人が誰と書いてあったのかをご確認ください。
父になっていたのなら、あなたがた兄弟に配分されなくて当然です。

>金額にして100万円ずつでしたがそこから母の葬式代を出しました(葬式代を出した事に関しては後悔して…

あ~そうですか。
葬式費用は集まった香典でまかなうのが基本で、香典だけでは足りない場合は喪主が負担するのです。
逆に、香典で諸々の支払いを済ませてそれでも余ったら、遺族に配分する必要などなく喪主がポケットに入れておけば良いんです。
喪主は余った香典をお墓やのちの法事などに充てます。

子供だからと言って、喪主でなければ「葬式費用という形」でのお金は出す必要はなかったのです。
もちろん香典を出すことは必要ですよ。

100万円全額を葬式費用として出してしまったわけではないのなら、ちょっと香典が多すぎたかな、ということで我慢しましょう。

>私は母親が健在の頃、既に結婚をして別の家庭を持っています。苗字も変わり…

他家へ嫁いだからと言って、実の親子であることに代わりはないのですから、当然に相続権は残っています。

父が 1/2、残り 1/2 を子供が等分ですね。
ただし繰り返しますが、保険金と香典の残りは別で相続財産ではありませんよ。
http://minami-s.jp/page009.html

>・子供3人には母親の遺産が全く渡っていない…

100万円ずつはもらったんじゃないの?

>・母親が亡くなる前にヘソクリを手渡しで貰った…

あらら、振込じゃないと相続したことにならない?

>・母親の口座を知っているのは父親のみ…

父と腹を割ってお話し合いください。
他人はそれしか言えません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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