No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、郵便局の人が来たのは、行政から本人死亡の通知が郵政省に届いたのだと思います。
一般の金融機関では、渉外担当者などが、死亡の事実を知り得たときに、口座(普通預金、定期預金など)に支払い差し止めを設定します。この状態になったときには、窓口でいくら解約しようとしても、相続手続きをしなければなりません。これは、マル優でも分離課税でも関係有りません。相続手続きをしていれば、後で、トラブルになることもないですし、税務署にも咎められることも有りません。また、銀行が知っていない段階で、解約手続きをすることは可能ですが、後々、相続人や税務署の追及に対しては、法的効力を失います。相続手続きをすることをお勧めします。また、相続手続き中には、死亡した本人の預金は、法事や葬儀費用のみ領収書を提示することで、出金できます。No.3
- 回答日時:
父が亡くなった時と同じです。
養老保険に入ってたので。。。すぐ銀行へ行きましたが、下ろせませんでした。
亡くなった事を内緒にしたり、相続の手続きを済まさないと、違法に成るようです。近所だと嘘つけないし。
お葬式、入院費の精算。。。支払いが色々在るのに、直系遺族としては不便さを感じました。
No.1
- 回答日時:
まずは、死亡者の預金があると考えられる金融機関にお電話し、預金があるかどうかを確認したほうがいいと思います。
もし、あなたがその預金があることを知っているならば、すぐに相続手続きの準備をします。
死亡者の相続人を知るために、戸籍謄本が必要です。また、相続者全員の印鑑証明書、及び全員の署名捺印がされた念書が必要です。
色々準備しなくてはいけないので、まずは、その金融機関に相談してください。
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