スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

遺産分割協議中で、兄が実家の土地家屋とマンションを相続する代わりに、わたしに代償分割金を払う事で合意しました。でも、実際のところ、兄の家族は実家に住み、マンションも売る予定のない場合、代償金を払えるのか、口約束だけでは兄を信じられません。かと言って弁護士もちょっと。これからもうまくやっていきたいので、やり方が難しい所です。アドバイスをおまちしています。

A 回答 (6件)

NO5より返信ありがとうございました。



1 事務的・戦略的になりましたが、代償金確保のご質問趣旨に応じると前信のとおりです。

2 不動産2件の資産額がいくらかは分かりませんが、現金遺産がない場合にはよく生じ得る問題です。現金がないお兄さんに対し支払い能力を超える要望にならないか、しかし一方でお兄さんにおいては相続の原則に対し公平を欠くことはないか。損得の調整ではなく、兄妹の信頼と配慮によって円満に解決できるようお祈り申し上げます。それが、ご両親の何よりの遺志と推察いたしつつ。

3 なお、同じくよくある話として、お父さんが亡くなった時の経緯には、「不動産は家を継ぐ長男に相続させたい。嫁に行く女子にはやりたくない」お母さんの意図があったかもしれません。加えて今回については、「自分が母親の面倒を見たのだ」お兄さんなりの公平感があるかもしれません。すなわち、お兄さんの欲得や信用の問題ではなく、相続に関する双方の根本的認識が一致しない背景が。
  あるいは、お兄さんは遺産がないと今後が不安、兄妹4人の経済状態の差異が。
 このような場合には、当事者が話し合っても、「どちらが折れるか」の膠着になり、公平妥当を目的とした協議にならないこともあります。ここにおいては、「法で決着させる」ではなく、「客観的に問題を整理し、現実的に妥当な解決方法をアドバイスしてもらう」趣旨で、妹さん2人を含めた調停を行うのも一案です。これによってすべての当事者が納得を共有し、円満な今後を得られるかもしれません。

4 まずはお兄さんの本音を伺ってみてはいかがいでしょうか。

この回答への補足

正に、相続に関する根本的認識の不一致から、議論は始まりました。けれど兄は公平になろうと歩み寄り、私も損得抜きで、かれの提示金額をを受け入れました。お互いに配慮したと言う事でしようか……。四年分割は長すぎるので、もう少し早く完済してもらいたいですが。それも受け入れるしかないでしよう。マンションの家賃は返済に回しているので、私には回せないでしょうしね。

補足日時:2014/05/20 23:00
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何か人生相談の様に親身に回答頂いてありがとうございました。

お礼日時:2014/05/20 22:40

 前ご質問「分割協議書の書き方」とあわせて。



1 協議書の記載
 (1) 妹さんたちが「もういらない」のであれば、最も簡潔には次のとおり。
  1 一切の財産は兄が相続する。
  2 兄はその代償金として金100万円をご質問者に支払う。
  3 妹二人は相続に関する一切の権利を放棄する。
 (2) 代償金の記載は、「兄からご質問者への支払いは遺産の代償。贈与ではない」税務対策として有効です。

2 現実の問題と対応
  ご質問の構造を簡単に言うと、「お兄さんにお金を貸すのと同じ」です。つまりその債権管理をどうするかの問題であると。以下その観点で。
 (1) お兄さんは払えるか
  ・ まず相続税を払えるか、あなたに100万円を払えるか、現実の支払い能力が第一。危ないならば最も確実には抵当権の設定など、債権の保全対策を準備する必要があります。
 (2) 現実的な対応
   抵当権のような法律的方法によらず、次のような現実的対処で保全することも検討できます。
  1 マンションを賃貸し、家賃をあなたが受け取る。
  2 実家またはマンション一方の登記をお母さんのままにしておき、100万円の支払いが終わったら遺産分割協議書に捺印する。
 (3) 拒否するなら捺印しない
  ・ お兄さんが一切の債権保全策を拒否するならば、あなたは遺産分割協議書に捺印しなければいい。これが最も確実な保全方法です。
  ・ 遺産分割協議が成立しないと、遺産は兄妹4人の共有になります。相続税と固定資産税さえ払えば、お母さん名義のままでも実害はありません。
  ・ 売却や賃貸も共有として行えばOKです。
  ・ 遺産分割協議書は、財産ごとに作成できます。つまり、例えば「マンションだけを記載し、実家は書かない」。登記もその物件に関する合意を証明できればOKなので、これによってマンションだけを所有権移転登記することができます。
  ・ お兄さん名義に登記変更すると、知らないうちに売却される危険を生じます。上記(2)2はこれを防ぐ効果があります。
 (4) 覚書
   「お兄さんにお金を貸すのと同じ」その趣旨で別途覚書を交換すれば、今後の処置を明確にできます。例えば次のように。
  1 兄はご質問者に、母の遺産相続に関する代償金として金100万円を支払う。
  2 100万円は次の通り分割して支払う。 毎月〇〇円。
  3 マンションは家賃し、賃借人よりご質問者の口座に直接入金させ、代償金の支払いに充当する。
  4 実家の登記名義の変更は、100万円の支払いが完了した後に行う。ご質問者は、このときまで遺産分割協議書への署名捺印を行わない。
 (5) もし何もかも応じないなら、「払う気がないかも知れない」。調停を申し立て、お兄さんの真意を確認した上での確実な対処を。
   


 お母さんのご冥福をお祈り申し上げます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々な対処法をわかりやすく説明頂き本当にありがとうございました。やはり支払いが終わってから捺印の形を取ろうと思います。半を押すまではまだ話し合いの余地が有りますが、押したら態度が急変するかもわかりませんから。信頼と疑惑、複雑な心境です。

お礼日時:2014/05/20 05:38

少なくとも口約束ではだめです。



遺産分割協議書に
1.不動産の全てを○○(兄)が取得する。
2.○○(兄)は,○○(妹?)に対し,前項の不動産取得の代償として○○円を支払う。
というような記載は必須です。

遺産分割の代償金であることが書類上明確になっていないと,兄からもらったお金について,税務署が贈与税を払えと行ってくるかもしれません。

その上で,支払いを確保する手段は

1.公正証書で遺産分割協議書を作り,約束通りの支払いがなければ,すぐに差し押さえができるようにする。

2.代償金について,土地家屋に抵当権を設定する。

というような手段でしょうか。

代償金を支払うまで共有名義で登記するというのは,最終的な名義変更時に,譲渡所得が生じる可能性と,不動産取得税は確実にかかりますから,税金面でそれなりの負担があるかと思います。

現実的には,実印の押してある遺産分割協議書に,「○○円払う」と書いてあれば,裁判では勝てますし,公正証書を作成したり抵当権の設定まではしないのが普通かと思いますが。

この回答への補足

上記の2については主張中です。支払い確保の手段としては、実家を抵当には、できそうもないので、公正証書を考えてみたいです。手続きは簡単でしょうか?し司法書士かどなたかに頼むのでしょうか?

補足日時:2014/05/19 18:24
    • good
    • 1
この回答へのお礼

具体的に教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2014/05/19 18:36

協議書というのは約束事を定める文書ですから、代償金支払で約束したことを書いてサインするものです。


兄さんがその約束通りの支払を完了してからあなたがサインするのは受取証です。

そして、協議書の通りの支払を確実に行って貰うために、あなたがその物件に共有登記をするか担保設定をしておけばひとまず安心ということです。

この回答への補足

時差の関係で返事が遅れて申しわけないです。共有明記は、他の二人はもう同意しているので、不動産を兄4/3、私4/1で登記をしておき完済の後、もう一度兄と私の間で協議書を作るという事でしようか?それと『担保設定』は、私でもできますか?段々複雑になってきて、司法書士さんに頼んだほうが良いのでしょうか…

補足日時:2014/05/19 17:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。信頼と疑惑、半分半分で難しいところです。遠方で兄とは疎遠ですが、決して中が悪いわけではありません。相手を理解しつつ自分を主張し、できれば穏便に解決したいと思っています。

お礼日時:2014/05/19 18:35

被相続人が相続対策で生命保険金の受け取りをお兄さんにしてあるなら


わかるけどそうでないなら、持ち分の
分割というてに変えたほうがいいよ。
    • good
    • 1

相続財産が不動産だけで、かつその不動産を売却せずに代償金を払うということは、兄さんに相続分相当額の金銭をあなたに支払う当てがあるということです。

その辺を確認せずに分割に同意してはなりません。
やはり不動産の持分登記が必要でしょう。

この回答への補足

現金はないので、四年分割で…とか言ってましけど、半だけ押させて有耶無耶にするつもりかもしれません。今の所、共有財産にして支払いが完済してから協議書にサインするべきでしようか?宜しくお願いします。

補足日時:2014/05/19 00:05
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報