お世話になります。
現在、代償分割の遺産分割協議書を作成しているのですが、以下のような記載をした場合に協議は有効でしょうか。
設定は以下の通りとします。
○被相続人の財産は、甲不動産と乙預金
○法定相続人は、子Aと子Bのみ
<遺産分割協議書の記載の抜粋>
1.Aは、甲不動産を取得する。
2.Aは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、Bに対し甲不動産の売却代金から売却費用を控除した金額を、売却後速やかに支払うものとする。
3、相続人全員は、甲不動産の売却後、金額を確定させるために代償金の遺産分割協議書を作成し、これに基づき支払を行うものとする。
☆どうしても確認したいのは以下の2点です。
(1)上記のように、代償金が未確定の協議書は有効でしょうか?
(2)乙預金は放っておいて、甲不動産のみを代償分割の対象としていますが、有効でしょうか?
以上です。宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ありがとうございます。
これが換価分割だとしたら、登記名義をAの単有として売却することはできないのではないでしょうか。
売却代金がAに帰属するから、Aの財産からBに代償金を払っていると考える余地はないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
甲不動産が相続税課税となるような金額の場合、税務署から協議書の効力を否定される可能性があります。
又は、代償分割と認定されず、贈与とされる可能性もあります。
そもそも、代償分割と言えるのかどうか、疑問です。
税理士、税務署に相談してください。
ありがとうございます。
質問のように不動産のみの代償分割の協議書を作成したところ、『相続財産をすべて洗い出して全体の相続財産に対しての割合で代償金を定めなければそれは代償金とは言えない』という趣旨のことを言われました。
やはり特定の不動産についての代償分割は不可能なのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
2.の記載では代償分割ではなく、売却代金の全部をBに渡すことになりますよ。
記載は、「Aは、第1項に記載の遺産を取得する代償として、甲不動産を速やかに売却し、Bに対し甲不動産の売却代金か ら売却費用を控除した金額のうち○分の○を速やかに支払うものとする」
3.の記載は無用(意味不明、無意味)
預金は分割協議の対象ではありません。(分割協議をする必要はなく、各相続人は当然に法定相続割合に応じた額を取得する)。相続人がAとBの二人であれば、2分の1ずつという事になります。これとは違った分け方をしたい場合にのみ、後日の混乱を避けるために遺産分割協議書に記載すればいい。甲不動産のみの分割協議でOKです。
ありがとうございます。
2の記載についてはおっしゃるとおりです。私が間違えました。
masaokyokoさんの回答の通り記載させていただいた場合は、代償金の金額は確定はしていないのですが問題はないのでしょうか?
3の記載については、代償金が不動産を売却するまで確定しないし、Aの独断で代償金を定めたら意味が無いので、代償金の金額について後日協議をするという意味です。
預金についての協議ではありません。
解りにくくて申し訳ありません。
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