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遺産分割 代償分割の支払い(分割)について

こんにちわ。
掲題の件についてご教授下さい。

○質問内容
私は、代償分割で代償金を受け取る側です。
支払う側は一括での支払能力がなく、分割(6年ぐらい)になる見込みです。

私の考えとしては、本来なら一括で支払われるべきであり
相手側の都合(支払能力)で分割になるので、当然利息は
もらえるものと考えていますが、相手側が納得しません。
一般的にはどうなのでしょうか?
教えて下さい。
もし利息をもらうのが一般的であれば、参考になる
サイトや判例等(あれば)を一緒に教えて頂けると大変助かります。
※ご意見だけでも、もちろん大歓迎です。助かります。


○補足
相続対象は以下のとおりです。
 ・不動産 :1000万


相手側は不動産を欲しがっています。
そのため、代償金として私が500万を受け取るのですが
一括が難しいらしく、分割での支払いになります。

A 回答 (1件)

代償分割の場合に代償金を分割払いとすることはよくありますが,親族同士の間柄のことでもあり,一般的には利息までは付さないことが多いようです。

ただ,利息をつけなくても,遺産分割協議書等で分割期限を決めて分割払いの合意をすれば,代償金支払義務が具体的な金銭債務となりますので,期限を過ぎても支払いがなければ,遅滞分について年5%の遅延損害金を請求できます(民法419条)。

ただ,そもそも,相手方の資力に不安があるなら,利息云々よりも,お金ができるまで代償分割に同意しない(遺産分割協議書等にサインしない)ほうが安全かもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
また、確認が遅くなって申し訳ありません。

相手側が、『分割になるけど、お金ないから当然』という
スタンスなのがどうしても納得いかなくて質問しました。。。

お礼日時:2010/07/01 13:00

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