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お世話になります。
機密保持誓約書は自署だけでなく捺印もあった方が良い法的根拠はありますでしょうか?それとも心理的拘束力のみで会社判断でしょうか?

探してみたところ以下情報がありましたが、機密保持誓約書=私文書なのか自信が無いです。

私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。(民事訴訟法第228条4項)

知見のある方、真面目な回答を頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

法的根拠はないですが、さすがに「心理的拘束力のみ」と言うこともないです。



署名や捺印は、有印私文書に有効性を持たせるべく、署名した本人であることを特定することが目的であって。
「自書署名+押印」により、より本人であることの特定が容易になると言う、実務上の合理性です。
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署名がある場合に捺印もあった方が良いという法的根拠はありません。


署名があるなら捺印が無くても良い法的根拠ならあります。
お書きの通りの民事訴訟法第228条第4項で、規定しているように、署名又は押印なのでどちらかがあれば良いのです。
それと商法第32条です。 この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
つまりどちらかで良いのです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ouin_qa.html

公的機関(公務員)が作成していない契約書、誓約書は私文書です。
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機密保持誓約書への捺印は市役所で印鑑登録された実印にするのがふつうですから、それがホンモノであることの実証は市役所から取り寄せた印鑑証明の写しで出来ます。



署名がホンモノであることの実証は、筆跡鑑定などで出来るけれども手間で厄介で費用もかかり難しい。
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