プロが教えるわが家の防犯対策術!

ページをご覧くださり誠にありがとうございます。
長文になってしまい申し訳ありません...
何卒ご感想やご意見、アドバイスなど頂けますと幸いです。

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先ず質問したい事柄を挙げます。
【事の経緯】をお読み頂いた後、ご存知の範囲で構いませんので【質問1~2】の内容にご回答くださいますと幸いです。

【質問1】
項目⑥の相手の振る舞いは
・強迫罪(相手の反抗を抑圧したり、著しく困難にする程度の恐怖心・畏怖心を生じさせる罪)
・強要罪(人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する罪。)に該当しますか?

【質問2】
項目⑥の相手の強迫・強要する様な文面を証拠として提示したら、仮に誓約書に署名させられたとしても無効に出来ますか?
(本心で同意したのではなく、強迫・強要されて署名したという形で。)

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【事の経緯】
署名を求められているのは秘密保持の誓約書です。
以下①〜⑥が経緯になります。

①小説家志望の友人から『脚本を読んでほしい』とLINEで連絡が来ました。
私は同意して郵送にて脚本を受け取りました。

②友人は出版を目指して企業に脚本を応募しており、その際に企業といざこざがあった様です。
その頃から『送った脚本は口外してないか?』『コピーはしてないか?』と連絡が来るようになりました。
おそらく他人の手元に自分の脚本がある事が不安になったのだと思います。

③大事な友人の作品です。もちろん口外などしておりません。
連絡が来る度『口外も複製もしていないから心配するな』と伝えました。
ですが、項目②の様な連絡を頻繁に寄越して来るので、よほど心配なのだろうと思い『脚本を返送する』と提案しました。友人としての配慮心もありましたので。

④すると『返送を頼む。内容を口外していない事を証明する秘密保持誓約書を作りたい。自分が作る誓約書の条項内容に同意してもらえたら署名して欲しい』と連絡が来ました。

⑤口外していると疑われている様で友人としてショックでした。
なので懐疑の気持ちを抱かれてショックだと胸中を伝えました。
(この時点では署名するか否かは返信していません。自分の心境を伝えただけです。)

⑥すると、項目④で私に署名するか否かの選択肢を与えていたのにも関わらず『何も後ろめたい事をしていないならば署名出来るだろう』と迫る様な文面の連絡が来ました。

返信せず今ここで止まっています。

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相手の迫る態度に私は今、恐怖心を感じています。

一方的に脚本を読んでくれと押し付けておいて、私はただ読んだだけなのに...
友人として心配して脚本の返却を提案したのに、口外を疑われた上に誓約書を書かせようとする相手の態度は失礼だと感じます。
そして誓約書を通して『信用していない』と言われているようで...友人として、とても悲しく思います。
この様な心境なので、誓約書に署名する気はありません...。

最後まで読んでくださり誠にありがとうございます。

A 回答 (3件)

言い方の問題はあるにしても。

事実関係からすれば、友人の要求は脅迫でも強要でもありません。

『送った脚本は口外してないか?』『コピーはしてないか?』と何度も言われていますよね。
「項目②の様な連絡を頻繁に寄越して来る」との記載がありますから。

その時点で、「自分は疑われている」と思うのなら、それなりの考えを示しても良いはずです。
友人なのですから。

ところが、「よほど心配なのだろうと思い」というだけです。

友人は、広く知れ渡ることを心配しているわけですから、秘密保持の誓約書を求めます。

大げさだとは思いますが、何度も頻繁に連絡してきているわけですから、相当危機感を持っていることが分かります。

あなたは、「一方的に脚本を読んでくれと押し付けて」と言いますが、この質問のどこにも押しつけたと思われる記載はありません。

「誓約書を書かせようとする」と言いますが、あなたが署名を拒否する理由が分からないのです。

あなたが「口外していない」と口頭で言ったことを文書化したいというだけのことですから。

その友人が作成した「誓約書の内容」に問題があるというのなら、別の話になりますが、「誓約書に署名することが信用されていない」と受け取ることがどうかと思います。

すでに感情的に、脅迫だの強要だのと判断しているようですから、どうしようもありません。

お好きなように、としか言えません。
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強迫性障害の人ですか?


有り得ないけど、もし主さんが小説を応募して採用されたとしたら、その人は騒いで民事訴訟でもすればいいのですよ
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強要罪にも脅迫罪にも該当しません。



強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、」とありますので、それを成立させるには、友達があなたに害を加える旨を告知している必要があります。

質問文中には害を加える告知がありませんので、強要罪に該当しません。

脅迫罪も同様です。

未来において害を加える旨を告知される可能性はありますが、未来において起こり得るかもしれない告知まで視野に入れてたら、人間関係など成立しません。
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