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18歳の時に、車の仮免許中に交通事故を起こしました。
姉の旦那さんからプレゼントと言う事で、免許を取る前に自宅に車があった状況です。その日、友人3人が家に遊びに来ていて車があるならドライブに行こう、と言う話になりました。もちろん友人3人は私が仮免許中の事を知っています。友人3人は車の免許を持っていました。ですが、私の車なので私に運転練習がてら、と仮免許中にも関わらず私は運転席に乗り運転をする事になりました。そこで事故を起こしてしまって後部座席に乗っていた友達に重度の怪我を負わせてしまいました。その事故で私は働いていた会社もクビになり自己破産をしました。相手側には6000万近くの保険金が振り込まれています。毎月、お見舞いにも行きました。お前のせいで、、会いたくない、、どの面下げて、、と罵られましたが何度も何度もお見舞いに行きました。ですが、5年ほど続けて私も精神的に参ってしまい、お見舞いに行くのを一時的に辞めました。すると、一年後くらいから1日に何十件と怪我をした友達の母親から電話、LINEが鳴り止まなくなりました。そして去年のお盆に家に来て欲しいと連絡が来て、本人と話がしたいと思い家に行ったところ本人は居なく母親と妹がおり、誠意を見せる為の誓約書を書いて欲しいと言われました。ボイスレコーダーも録ってるから逃げられないよ。と言われました。言われるがままに誓約書を書いてしまいました。お金が欲しいと何度も連絡が来て、お金を払って誠意を見せろと言われています。事故から今年12年経ちます。今年の6月に訴状が届き、弁護士を雇い、またこの度、裁判を起こすと書面が届きました。その内容に本人が死亡するまで毎月一万円づつ、2ヶ月に1回は面談に来る事と書かれています。友達は今年で31歳です。正直、自分のしてしまった事にずっと後悔と反省をしながら生きてきました。相手側の言いなりに従いながら生きて来ました。ですが、今回の相手の母親の言動と行動と態度に納得がいきません。お金が欲しいだけとしか思えないのです。どなたか知恵を貸していただけませんか?長文になってしまい申し訳ございません。

質問者からの補足コメント

  • 12年前にお世話になった弁護士さんに今回もお願いしているところです。費用も支払い済みです。ですが、弁護士さんいわく、毎月一万円は払わなくてはいけなくなるかも…との事でした。。。
    不安で不安でここに相談させて頂きました。

      補足日時:2022/12/01 00:37
  • 怪我を負わせてしまった友達のお父さんの保険を使い6000万円支払われた形です。自己破産しなかった場合、6000万円を私が払う義務でした。

      補足日時:2022/12/01 00:41

A 回答 (7件)

裁判なんて答弁書に今までの事とか貴方の言いたいことを、証拠も付けて何枚になっても構わないです、それを呼び出し期日の出来たら1週間前に裁判所に送付します。



裁判官はそれを見て判決或いは和解を言ってきます。これだけの事です。
弁護士が入ったところで貴方の言い分は弁護士は関係ないのです。

ましてや12年も、それだけでも貴方は許されます。裁判官はそのように判断します。それが裁判なのです。
テレビやドラマで弁護士が口八丁なんて、二の次です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も怪我を負わせてしまった…
申し訳ない…どうしたら幸せに暮らせてもらえるだろうか…と、悩んで悩んで訴えられて…と心が晴れる日が来ず、知恵もないので本当にありがとうございます。その方向性でやってみようと思います。ありがとうございました…

お礼日時:2022/12/01 01:13

毎月一万円は・・私も同意見です。


友人3人も貴方に運転をさせた責任があります。貴方1人で負うものではありません。しかも5年間も。

セカンドオピニオンとしてここに相談されてる、として私はその弁護士の能力はどうかと思う部分があります。セカンドオピニオンで30分無料の弁護士の法律相談ならいくらでもあります。しかも明日でも明後日でも可能な弁護士も居ます。県の弁護士会も請け負ってます。

これ以上貴方が苦しむ必要はありません。
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この回答へのお礼

12年です…
心が少し軽くなった気がします。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/12/01 01:00

無視で良い


相手の出方をみるでよいのでは、
裁判にしろ相手がする事だし
負けた所で、負けたイコール貴方が払うとは関係ないので、
ほっとけば良いですよ。
やれること、やれないこと、やりたいこと、
見極めましょう。
貴方が全て悪いのでは無いですよ。
一緒に乗ったのも、結果的に貴方に運転させたのも
悪い訳ですから
貴方が死んでいたら、同乗者も悪いと責められたはず。
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この回答へのお礼

心が少し軽くなった気がします。。。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/12/01 00:59

少しおかしいのでは?


仮免中の運転に保険は適用されないし、6000万の保険が支払われたなら示談は成立してではないと支払われないので受け取ってからの裁判が出来ません。

何故保険がおりているのに貴方が自己破産をする必要があるの?
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あなたも市の無料法律相談などで、


相談されてはいかがでしょうか
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自分らも弁護士入れて相談でしょう。


誓約書を保留して持ち帰って弁護事務所で
相談でしょう。

かなり遅いです。
もっと早くここで相談するべきことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もっと早くに相談出来ていればなにか違ったのでわ?と思いました。。

お礼日時:2022/12/01 01:02

裁判官の判断に全て任せれば宜しい。

2ヶ月に1回は面談、は認められない。
弁護士なんて雇う必要なかった。
相手は強要であり、裁判官が正しい判断をしてくれる。
心配しなくて良い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
心が軽くなった気がします。。

お礼日時:2022/12/01 01:01

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