
興味深いニュースがあったので質問させてください。
■1700万円通帳届け出たのに・・・報労金255万円求め提訴
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/niigata/news/20 …
読売新聞
今回のケースでは、
------------------------------
持ち主Aさんが通帳(1700万円記帳されている)+印鑑を紛失
(&多分警察に紛失届けをする。&銀行にも連絡していると想定)
↓
Bさんがそれを見つけ、警察に届ける
↓
警察より連絡がありAさんが返還を受ける
↓
Bさんは待てども報労金が支払われていないので裁判をおこす
------------------------------
となっていると思われます。
そこで、以下の質問をさせてください。
質問1.
AさんがBさんに報労金を支払いたくない場合、
または、どうにかして支払う義務が発生しないような
状況を作ることは可能なのでしょうか?
その場合、今回のケースをもとにすると、どこで
どのような対応をすれば良かったのでしょうか?
質問2.
警察からの返還を拒否する事で報労金の支払いが
発生する義務を逃れることは出来るのでしょうか?
【補足】
通帳と印鑑は銀行に連絡し、新しいものを使用するため
その辺の問題は考えないものとします。
また、今回の裁判で「Bさんの請求額の満額の支払い義務がある」という
判決が出たと仮定した前提でお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
頭おかしいのはいったい誰でしょう。
そもそも遺失物法で定められている報労金の額というのは同法28条により、“物件の価格”の5%から20%までの額とされています。
“通帳に記載された残高”など関係ありません。
“通帳そのもの”は紙切れですし、価格なんて微々たるもんですから、こんな請求まともにとおりませんよ。
あくまで“拾得物件”の価格を基準にした報労金の支払い命令が出る程度でしょうね。バッグや他の内容物が高額の物だったとしても数千円から数万円程度でしょう。
まあ提訴するのは自由ですから、裁判起こした当人は訴訟費用を負担することにより大損することになると思います。
回答
1 返還を受けてしまったら報労金の支払い義務は発生してしまいます。ただ、支払うことになる報労金の額の基準は前述のとおりです。
これは遺失者と拾得者とのやり取りなので、双方の話し合いにより、支払いをしなくてもいいよということになれば問題ありません。
刑事的には報労金の支払いをしないことによる罰則はありませんから、断固として一銭も支払わなくても犯罪にはなりません。
2 遺失物法31条により、遺失者が物件についての権利(受け取る権利)を放棄をすれば、報労金を支払う義務も免れます。
遺失者が物件についての権利を放棄すれば、遺失物法32条により拾得者が物件の所有権を取得できます。
でも、この事例についていえば、いくら通帳と一緒に仮に印鑑を貰えたところで、預金者本人でない者が預金を引き出すことなどできませんから何の足しにもなりません。預金者本人を偽って引き出したら犯罪です。そして通帳ではなく仮にキャッシュカードだったりした場合は、拾得者は遺失物法35条により所有権を取得することすらできません。
質問文の最後にある「前提」を無視した回答で申し訳ありません。
いくらお礼よこせったって、法を無視してこんな大金を請求するのはがめついとしか言いようがありません。
もしかしたら、遺失者が全く口頭でも形ででもお礼をしなかったために拾得者がこんなアホな真似に出たのかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
なるほどー!記事の金額面にだけ目が行って「通帳そのものの価値」
を見落としていました。
確かに通帳自体には価値はないわけで、NO.01のお礼文にも
書かせて頂いた通り、通帳記帳内容は流動的なものですし
通帳に対して価格評価をするには少々無理がありますよね。。
なっとくです。
>遺失物法31条により、遺失者が物件についての権利(受け取る権利)を放棄をすれば、報労金を支払う義務も免れます。
放棄をする事も出来るんですね。大変勉強になりました。
今回の件は、落とした方がお礼も無くのほのんとした対応をしたがために
拾得された方が怒ってトラブルになったのではないかと想像してます。
やはり節度ある対応と、ありがとうを言える人にならないといけませんよね。。
詳細なご回答ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
質問の答えになってませんが
今回は無理がありますね
通帳はただの記録表と一緒
最近は本人確認もうるさくなってきて印鑑だけじゃ
金額が多ければおろせないこともある
通帳は口座止めて再発行すれば受け取らなくてもいいし
法を犯さなきゃおろせないことを前提にするのは
おかしいでしょう
拾った財布にキャッシュカードやクレジットカードがあっても
数百万も要求する人はいないでしょう
No.5
- 回答日時:
>回答してるほかの方はちゃんと調べたのでしょうか?
こんなのあります。↓
http://kimura-law.jp/LegalAdvice_Hyakuraku.aspx? …
>頭おかしいつうのはこれだけの大金が入った通帳と印鑑を落として
通帳と印鑑あっても簡単に大金は引き出せませんし(身分証明提示)
当然すぐ取引停止依頼かけているでしょうし。
(ご参考まで)
No.4
- 回答日時:
回答してるほかの方はちゃんと調べたのでしょうか?報労金は届けた方に請求する権利があり
届けて貰った方に支払い義務があります
私が5~20%で決まるから金額は言えませんがと書きましたが
1700万なら数万なんてありえません
1%さえ無いじゃないですか?
頭おかしいつうのはこれだけの大金が入った通帳と印鑑を落として(普通一緒にはしておかない)
全く手付かずで戻ってきたのに報労金を払わない神経です。
回答されてる人達は報労金の意味を勘違いしてます
拾った人が受け取り拒否する権利も5~20%の範囲で請求する権利もあり
落とした側が決める物ではありません
特に2番目に回答した人私に対して失礼です
No.3
- 回答日時:
理屈はno2さんの回答どおりです。
訴訟が本当だとすれば、請求金額から想像するに原告は弁護士に入って
もらっていると思いますので、弁護士の意図なり方針もありそうです。
たぶん、訴訟前の和解交渉が箸にも棒にもかからなかったのでしょう。
最終的には数千円から数万円で和解だと思いますが、和解文書で
「拾ってくれて感謝します」「お礼いわなくてごめんなさい」を入れ
させることが最大の目的のような気がします。
この回答への補足
リンク先の読売新聞の記事が更新されているようで、
現在は違う記事になっております。
サイト内を検索しましたが記事が出てきませんでした。。
記事が削除された?のでしょうか。
現在のGoogle等で記事タイトルを検索すると何件かヒットするようです。
本ご回答者様とは関係ございませんが、こちらに補足として
記載させていただきました。
ご回答ありがとうございます。
やはりこうゆう場合は、事前に和解交渉等が行われているものなのですね。
でも弁護士さんまで入って大事になって、求めている和解内容が
お礼がどうのこうのと言う和解文書を書かせることだとしたら・・・
ちょっと大人気なさ過ぎる方ですよね。。
いずれにしてもこの裁判の行方が気になる今日この頃です。
No.1
- 回答日時:
支払い義務あります
つうか訴えられた人は払いたくないって頭おかしいんじゃないですか?
悪い人で全額引き出されていたら丸々損したのに…なんてケチで考え無しなんだろうと思います
(通帳と印鑑一緒に無くす時点で頭悪いですが)
報労金の範囲5~20%の範囲で決まりますので255万なら20%内なので可能性はありますが
もしかしたら100万くらいで終わるかも知れません
こればかりは裁判の当事者じゃない(弁護士の腕や当事者が裁判の流れを作る能力があるか、また裁判官の考え方や過去の判例など)ので今の時点では金額は誰にも解らないでしょう
ご回答ありがとうございます。
ふと疑問に思うのですが、
落とした時点で通帳記帳されていた内容が1700万だったとしても、
その時の実際の預金残高が10円とか-100万円(借入になってる)の
場合も有るかも知れませんよね?
もしくは、落とした後、キャッシュカード、またはネット経由での取引で
残高が変わっている場合もあると思うんです。
もし1700万円という通帳記帳に対して、支払い義務がある場合は、
どの時点での残高が報労金の対象となるのでしょうか?
いずれにしても、この裁判の行方が気になります@@
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