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商業登記法の勉強中です。
登録免許税の別表を自分なりにまとめたいと思い、
見やすくまとめられた別表をダウンロードできるサイトはないかと
探していました。

http://www.houko.com/00/01/S42/035.HTM#sh や
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/menkyozei.html

には、新設分割株式会社の設立登記の登録免許税は、
1000分の1.5だとあります。

しかし手元のテキストでは、1000分の7となっています。
「会社分割自体によって、(中略)新設分割株式会社の
 資本金額は減少せず、分割直前の資本金の額から分割直後の
 資本金の額を控除した額は0円となるため、(中略)
 新設分割による株式会社の設立の登記の登録免許税は
 常に、(中略)新設分割設立株式会社の資本金の額に1000分の7を
 乗じた額になる。1000分の1.5の税率を適用する余地はない」
という解説です。

上記したサイトの解説では、
「新設分割した会社の分割直前における資本金の額から分割直後の資本金の額を
 控除した額として財務省令で定めるものを超える部分について1000分の7」
とのことです。

そもそも、分割で新しくできる会社の「分割前の資本金」という意味が
よく分かっていないのですが、
なんだかテキストとサイトでは逆?のことを言っているような気がします。

超えない=0円で、常に1000分の7?
超えた分だけが1000分の7で、超えない部分は1000分の1.5?

さっぱりわからず混乱しております。
どなたか、ぜひ御指南下さい。

A 回答 (2件)

>そもそも、分割で新しくできる会社の「分割前の資本金」



 分割で新しくできる会社(新設分割設立会社)ではなくて、新設分割をした会社(新設分割会社)です。
 新設分割会社の資本金の額は2000万円、新設分割設立会社の資本金の額が1000万円だとします。新設分割会社の分割前の資本金の額は2000万円であり、分割直後の新設分割会社の資本金の額も同じく2000万円です。
 ですから、「1000万円-(2000万円-2000万円)」が「財務省令で定めるものを超える部分」になりますので、結局、1000万円に1000分の7をかけることになります。


登録免許税法施行規則
第十二条
省略
3  法別表第一第二十四号(一)トに規定する財務省令で定めるものは、新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額とする。
省略
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この回答へのお礼

そういうことかーっ!

ありがとうございました! わかりました。
サイトもテキストも、どっちも正しいわけですね。
受動と能動の勘違いまで、ご指摘いただき本当に助かりました。
わかりやすい説明で、かえすがえすもありがたいです。
連休最終日に、ご厄介おかけしました。

お礼日時:2011/03/21 21:07

◆「司法書士内藤卓のLEAGALBLOG」



◇会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)
2006-12-28 14:25:17 | 会社法(改正商法等)
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c41c0d2419864e …

月刊登記情報2007年1月号に、
宗野由美子法務省民事局商事課商業法人登記第二係長による
「会社法施行前後における商業登記実務の諸問題(3)」が掲載されている。

会社分割に伴って分割会社の資本金の額が当然に減少することはないものの、
従来の人的分割型の分割を行う場合、
分割会社においてその対価の額に対応して資本金の額を減少させる必要があり、
会社分割による変更の登記とは別に、資本金の額の減少の登記が必要となる。

そして、会社分割自体によって分割会社の資本金は変動しないため、
吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の登録免許税の計算においては、
1000分の1.5を乗ずる部分はなく、
登録免許税の額は、資本金の増加額又は資本金の額に1000分の7を乗じた額となる。

以上少しでもヒントになれば幸いです^^
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この回答へのお礼

んん? 読ませていただいたのですが、

「~資本金額を減少させる必要があり、
 (本当だったら?)その資本金額減少の登記をしなければならないが、
 実際は資本金の変動はないので、税は資本金額の1000分の7」

ということでしょうか?
う~ん。すみません。私のレベルではまだまだ辛いようです。
でもなんだかこのサイト、勉強になります。
有難うございました。

お礼日時:2011/03/21 20:57

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