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相続時や財産分与時で、預貯金などは、額面がそのまま評価額になるはずですが、株式の場合はどう評価するのでしょうか?

評価する時点を設定した場合、株式は、時間で変動するので設定した時点の評価額で売却はできないし、現金にする場合には、手数料や税金も引かれます。
従って、通常どう計算するのか教えてください。例えば、以前の相続時にゴルフ会員権はその時点での発表されていた取引額の7割での評価額が一般的と聞きました。
株式の場合、設定した時点の株価で計算して、例えば5000万円になっているとしたら、相続や離婚での財産分与では、評価額はどのように概算するのでしょうか?なお、銘柄が多く、また古い取引が多く、詳細の購入価格などが明確には分からない場合として聞いています。例えば、設定した時の株価の8割とか9割とするというような簡単な評価額の決め方はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私の質問の仕方が分かりにくかったようで、期待したポイントの回答は得られないと考えました。従って質問の回答依頼を打ち切ります。あなたの方をベストアンサーにしておきます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/21 10:36

A 回答 (2件)

上場株式と非上場株式では評価方法が違います。


両方を説明するとひたすら長文になりますので、検索してください。

「設定した場合」
評価額を決めるのは、相続なら相続発生の日を基準とし、贈与なら「贈与契約した日」です。

購入価格はこの評価時には無関係です。
購入価格が問題になるのは「相続又は贈与によって取得した株式を譲渡した」ときです。譲渡所得の計算で必要です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。ただ私の質問の主な点は、時価に対して、評価額をどう算定するのかということです。預貯金と違って、株式の場合には、その時点の額面をそのまま(財産分与の)評価額とするのは不合理だと思うので聞いています。私の質問の仕方が良くなかったのでしょうが、もう一度教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2023/01/20 11:45

>株式の場合、設定した時点の株価で計算して…



設定した時点ってなんですか。
贈与や相続が発生した時点です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

期待した回答が、私の質問の仕方が悪かったようで、追加質問しましたが、得られないと判断しました。従って、ここで質問を打ち切ります。ありがとうございました。

お礼日時:2023/01/21 10:42

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