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株式会社の資本金の額の減少による変更登記の申請書には減少する資本金の額が効力発生日における資本金の額を超えないことを登記記録から確認できるため資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付する必要はない

これは、何を言っているのですか? 

解説お願いします。

A 回答 (2件)

訂正



要は、
何々だから、
何々しなくていいよ
と、言っています。

資本金の変更をするとき、
前提とするルールがあります。
そのルールは、前回資本金を設定してから一定期間変更してはいけないというものです。それは法律で決められています。
あなたはその変更申し込み際にそのルールが破られて「いない」いうことを証明する必要はありません。
なぜならば書類を受け取ってこちらの方で調べますから。ダメならダメ。オッケーならオッケー!こちらが確認取れます。
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要は、


何々だから、
何々しなくていいよ
と、言っています。

資本金の変更をするとき、
前提とするルールがあります。
そのルールは、前回資本金を設定してから一定期間変更してはいけないというものです。それは法律で決められています。
あなたはその変更申し込み際にそのルールが破られてるということを証明する必要はありません。
なぜならば書類を受け取ってこちらの方で調べますから。ダメならダメ。オッケーならオッケー!こちらが確認取れます。
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