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以前、同様の質問をしたのですが締め切られたので
一部よく分からない点についておしえていただけますでしょうか。
娘夫婦とその子供に暦年贈与した場合、
「娘が先に死ねばあなたが逆に法定相続人になりますので、贈与したお金を相続する逆相続ですので、夫と孫が持ち戻し対象となります。」
とあったのですが、
娘が先に死ねば、私は娘(被相続人)の法定相続人ではないと思うのですが
・あなたが逆に法定相続人になります
・逆相続ですので夫と孫が持ち戻し対象となります
とのこと、そうなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

勘違い回答かと思います。



娘の子(孫)がいる場合は娘が亡くなっても法定相続人にはなりません。おそらく、生前贈与のつもりが自分が逆に相続人になるケースを意識するあまり、孫の存在が思考から抜けてしまったのでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/02/06 22:04

こんばんは



娘が死んだら、娘の財産は、娘の夫と子供が相続人になると思います。

親にはいかないと思います。

役所に無料の弁護士相談がりますので、簡単な家系図と贈与の時系列一覧表を持って行くといいです。
また、弁護士さんも得手不得手がありますので、相続に詳しい人が良いです。街の弁護士さんも、初回は無料という方もいますので、電話やネットでしらべるといいです。

節税については税理士に聞くのもいいです。こちらも役所に無料の相談があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/06 22:03

被相続人に子どもがいる場合は子どもが相続人になります。


子どもがいない場合は、直系尊属である親が相続人になります。
親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/02/06 22:04

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