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7年前に父が亡くなった時に相続時清算課税をうけました。
父が亡くなって
母に全て相続されたのですが、母からわたしは暦年課税は受けられないでしょうか、また母が亡くなったときに
相続するときに何か問題になることはありますか?

A 回答 (2件)

相続時選択課税は被相続人個別に選択するものであって、基本的に他の人には影響しません。

したがって、父上からの贈与で相続時選択課税を選択したことは、母上との相続、贈与には何ら関係ありません。

また、今年(令和6年)から相続時選択課税に基礎控除が創設されましたので、年110万円以下の贈与については申告納税が不要になりました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023 …
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
母からの相続に影響が無いことがわかり
スッキリしました。

お礼日時:2024/03/17 16:59

>母からわたしは暦年課税は…



父からの贈与や相続と、母からの贈与や相続とは別物、次元の異なる話です。
何の問題もありません。

>母が亡くなったときに相続するときに何か問題になることは…

そのときの遺産総額と法定相続人の人数とにより、相続税の申告が必要になることもあるだけです。

母からの暦年課税による贈与が、相続発生前3年間のうちなら、その贈与はなかったことにして相続税として課税の判断をすることになります。
この3年という期間は、近く7年に延長されることになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。
一度相続時清算課税を選択すると一生
暦年課税は使えないと思っていたので
父と母は別だとわかりスッキリしました。

お礼日時:2024/03/17 17:02

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