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二次相続についてお尋ねします。
両親と子供1人がいた場合で父親が亡くなり相続が発生したとします。一次相続では基礎控除は3000万円+1200で4200万円になります。次に母親が亡くなった時、子供1人が相続する時、基礎控除は改めて3000万円+600万円になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

すみません。

補足訂正です。
誤解をまねく表現になっていたので
訂正します。

相次相続控除なんですが、前回答の
~~~~~
父母が続けて亡くなった場合、
2次相続税ー1次相続税となり、
~~~~~
の部分の1次相続税は、
母へ課せられた相続税なんです。
配偶者の相続税は軽減措置があり、
相続財産が1.6億か法定相続配分額の
高い方まで控除されます。
ですから、ほとんどの場合、
母への相続税は0になってしまい、
2次相続税ー1次相続税の軽減は
ほとんどの場合ないということに
なります。

期待を持たせてしまい、
申し訳ありませんでした。A^^;)
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>二次相続について


>基礎控除は改めて
>3000万円+600万円になるか?
はい。そうなりますが、条件によっては
さらに税額控除があります。

それを相次相続控除と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご質問の内容での例としては、
父が死亡後、10年以内に母も死亡と
いった場合、その年数に応じて、
2次相続の相続税が控除されます。

概算での具体例としては、1年以内に
父母が続けて亡くなった場合、
2次相続税ー1次相続税となり、
父→母の遺産が母→子の遺産で
増えない限りは相続税は0に
なることもあります。
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>次に母親が亡くなった時、子供1人が相続する時、基礎控除は改めて3000万円+600万円…



基礎控除額はお書きのとおりです。
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