
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続人が未成年であってもプラス財産もマイナス財産(ここでは負債50万円)を相続します。
母親は関係ありません。祖母も関係ありません。
負債50万円を相続するとして、それを祖母が払いたいなら、単純に代位弁済(代わって払う)をすればいいだけです。
祖母が相続できないかなんて考える必要はありません。
カード会社に祖母が代わりに払うと伝えて支払えばそれで終わりです。
祖母は孫たちに50万円を請求する権利は持つことになりますが、請求しなければ良いだけです。
カード会社は遺族からの申告で会員の死亡を知ることになると思いますが、その後戸籍を確認して相続人を確定します。
今回なら会員(父親A)に子供が二人いる、さらに親Eがいると判明したあと、遺族のEが払うと言えば応じます。
No.3
- 回答日時:
>死亡した父のお母さんが50万円返済したくても、子供が放棄しないと返すこともできませんか?
お子さんが相続した負債を、祖母が贈与してくれたお金で返済、という形にはなるかと。
ちなみに贈与税の発生しない贈与です。
No.2
- 回答日時:
>子供は未成年なので請求されるべきは未成年の子供の親権者の母Cと母Dですか?
ちがいます、法定相続人は年齢に関係なく財産が継承できます。負債であっても相続の対象なのです。したがって親権とは関係なく、未成年であっても負の財産を継承します。ですので、相続放棄がもっとも妥当な手段でしょう。
>クレ十カード会社は何をもって、相続人と判定しますか?
クレジット会社にとっては、親権者など関係ありません。法定相続人が問題なのです。法定相続人は戸籍謄本から調べていきます。そのためにもクレジット会社は顧問弁護士と契約しているのです。弁護士でしたら戸籍謄本を取り寄せられますからね。
No.1
- 回答日時:
子どもが相続です。
どちらも母親は離婚していますので、母親たちは相続とは無関係です。
あくまでも相続手続きに法定代理人が必要になると言うだけです。
ただ未成年のお子さんに収入がないなら、お子さんが負債を相続してしまえば、事実上法定代理人が負債を返していく羽目にはなるでしょう。
借金しか残っていない相続なら、相続開始を知って3ヶ月以内なら、相続放棄が妥当です。
お子さんが相続放棄をすれば、亡くなった父親の親や祖父母に相続権が移ります。
その人たちも相続放棄をすれば、亡くなった父親の兄弟姉妹に相続権が移ります。
兄弟姉妹も相続放棄をすれば、返済義務者がいなくなります。
相続放棄をするならば、1円たりとも返してはいけません。
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