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7年前に母がなくなり、5人の子(長女A~4女、長男)が法定相続人になっており、母の不動産の相続登記をまだやっておりません。遺産分割協議書も未作成です。この状態から、もし、長女Aが亡くなった場合の法定相続人はどうなるのでしょうか?長女Aには、その配偶者の夫Aと、その子A,B二人います。
配偶者の夫Aも法定相続人となるのでしょうか?
母の死亡より長女Aが法定相続分1/5もらったものと解釈され、その後、長女Aが死亡したので、配偶者の夫Aには、1/10、その子A,Bにそれぞれ1/20ことなのでしょうか。
それとも、その子A,Bにそれぞれ1/10ということなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

①相続は、被相続人(母親)が死亡した瞬間に発生しますから、その1分後に関係者が死亡してもか変わりません。

長女A様が死亡したら、その瞬間に相続が発生します。長女Aの配偶者の夫Aは、長女Aの相続人であって、母親の相続人ではありません。
②長女Aが死亡した場合は、配偶者の夫Aには、長女Aの財産の1/2(長女Aに他の相続財産がなければ、母親の1/10)、その子A,Bにそれぞれ1/4(おなじく1/20)となります。
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この回答へのお礼

②の数次相続ということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/10 19:33

配偶者には権利がありません。


しかし、その分は子供が引き継ぎます。
代襲相続という名称で、親と同額が割り当てられます。
書かれている場合なら、長女がもらう分1/5を長女の子二人で分ける。
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この回答へのお礼

これは、母が亡くなる前に長女Aがなくなった場合の代襲相続ですね。
相続手続き中に相続人が死亡する数次相続というケースということがわかりました。

お礼日時:2021/11/10 19:32

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