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私(主婦です)の息子の大学進学費用として、母から現金贈与を受けました。贈与税は相続時精算課税方式で申告を済ませています。
私には姉がいます。
姉と不仲ではありませんが、姉には母から生前贈与を受けた事を知られたくありません。母も話すつもりはないと言っています。

そこで質問ですが、今後、母が亡くなった時、当然、その他の財産の相続手続きをおこないますが、その時に相続時精算課税方式で生前贈与を受けていた事を手続き上、姉に知られてしまう事はありますか?
ちなみに父は他界しています。

A 回答 (1件)

会計士に頼んで財産の評価額などを計算してもらい


平等に分けるのであればバレると思いますよ。

すでに姉の権利の侵害(隠蔽)しようとしてる考えは
どうかと思います。
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この回答へのお礼

母の好意をありがたく受けただけなので、権利の侵害とか言われると腹立ちますね。

お礼日時:2023/11/26 13:35

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