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相続時精算課税制度と住宅資金贈与について。
父親に新築分譲マンション購入費として今年度に800万円贈与を受ける予定です。
しかし、私たちが購入する物件は翌年3/22引渡しのため、住宅資金贈与の要件から外れてしまいます。
マンションの頭金500万は今月入金をしなければならず、諸経費の支払いは翌年2月下旬ごろから3月上旬とのことです。
仮に2024年以降も住宅資金贈与の制度が継続される場合は、2025年に申告すれば良いのでしょうか。

また、2024年度以降住宅資金贈与の適用がない場合は相続時精算課税制度の検討をしています。父はおそらく資産が現金1億ほど、車、自宅を所有しております。
その場合、2500万円まで非課税というのは私1人が850万円を生前に受け取っていたとしても相続の時に課税は全くされないという認識で良いのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (4件)

その800万円の購入費の500万円が頭金ですね。



贈与税が発生します。2024年度の申告です。


>父はおそらく資産が現金1億ほど、車、自宅を所有しております。
その場合、2500万円まで非課税というのは私1人が850万円を生前に受け取っていたとしても相続の時に課税は全くされないという認識で良いのでしょうか。

ちょっと意味がわかりませんが、もしお父様の資産が2000万円とした場合、850万円の生前贈与が明確になった場合、贈与税として課税されます。
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住宅資金贈与は、贈与を受けた金額全額を使い、翌年の3月15日での入居で対象になります。


ですから、来年3月18日入居では、今月の頭金の支払いに住宅資金贈与は使えないということになります。

生前贈与は相続が発生したときに、相続資産に組み込んで贈与税ではなく相続税を払う制度です。
今の段階で2500万円までは課税されないという先送りの制度です。
将来的に相続税がゼロになるなら、相続の時には課税されないですが、相続税が掛かるようならその税率で課税されます。
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>仮に2024年以降も住宅資金贈与の制度が継続される…



仮定の話に素人が答えられるものではありません。

>相続時精算課税制度の検討を・・・2500万円まで非課税というのは…

相続時精算課税制度は、非課税などでは決してありません。
相続の発生まで、平たい言葉で言うなら父が死ぬまで課税の可否判断を先送りするだけです。
父が死んだ時点で、そのときの相続税法に従って課税されるかされないかが決まるのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私1人が850万円を生前に受け取っていたとしても相続の時に課税は全くされないという認識で…

いつ 850万もらったのですか。

相続時精算課税を申告する贈与より以前の話で、贈与税の申告が済んでいるなら、2度も 3度も税金を課せられたりしません。

相続時精算課税を申告する贈与より後に 850万もらうのなら、これは暦年課税は適用されません。
すべて相続時精算課税 2,500万の枠内に繰り入れられます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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相続時精算課税制度について…相続時精算課税制度というのは、相続を被相続人が亡くなる前に2500万まではしていいよ…ということです。

なのであなたが相続時精算課税制度を利用して850万を受け取れば、その850万は相続が発生した時にはつまりご尊父様が亡くなられた時にあなたが受け取る財産に850万円をプラスして相続税を計算することになります。相続税は後で発生します。贈与として受け取ると贈与税はかなりの高額です。なので相続時精算課税制度を利用して850万円をもらうべきです
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