
土地の登記情報の権利部に以下のような記載がありました。
順位番号2で「代位」とはどういうことなのかご教示ください。宅地の一部を道路用地として市に寄附したようなのですが。順位番号2に記載されている子以外には相談はなかったようです。
順位番号 1
登記の目的
所有権保存
権利者その他の事項
所有者 〇〇(すでに死亡している父の名)
順位番号 2
登記の目的
所有権移転
権利者その他の事項
原因 昭和〇年〇月〇日相続
所有者 〇〇(生存している子のうちの一人の名)
代位者 〇〇市
代位原因 平成〇年〇月〇日寄附による所有権移転登記請求権
順位番号 3
登記の目的
所有権移転
権利者その他の事項
原因 平成〇年〇月〇日寄附
所有者 〇〇市
No.2
- 回答日時:
>相続人全員の同意というか遺産分割協議書はなくても、公共の目的であれば、あるいは所有権の移転先が自治体であれば、所有権移転登記が可能と理解していいのでしょうか。
生存している子のうちの一人(A)がその不動産を単独で取得した旨の遺産分割協議書に署名をしたことはないとすれば、Aに相続させる旨の遺言があったものと推察されます。
相続登記というのは、相続で取得した者、ここではAが単独申請をしますが、市がAに代わって相続登記をしたと言うことです。
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> 何らかの理由でお子さんの協力がえられなかったんでしょう。
相続人全員の同意というか遺産分割協議書はなくても、公共の目的であれば、あるいは所有権の移転先が自治体であれば、所有権移転登記が可能と理解していいのでしょうか。
遺言書または遺産分割協議書がなければ、市といえども相続登記を代わってすることはないということですね。必要な添付種類は、通常の相続登記と同じと思えばいいですね。